離婚後等の子の養育に関する民法等の改正について

2024年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、同月24日公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、2026年5月までに施行されます。

詳細については、下記リンクからご確認ください。

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)

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子ども福祉課 相談支援係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-54-7020

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  • 2025年9月25日
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