斜視・弱視児用矯正眼鏡購入等助成

斜視・弱視児用矯正眼鏡購入等助成とは

  義務教育を受けている9歳以上の方のうち、下の要件に該当される方に矯正眼鏡等(コンタクトレンズ含む)購入の助成を行っています。
  ※9歳未満の方は、加入する保険組合にお問い合わせください。

対象児童

  結城市に住所を有し、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方のうち、障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方
  ※近視・遠視・乱視のみの方は要件に該当しません。 

申請できる方

対象児童と同一世帯の父若しくは母又は養育者

申請時に必要なもの

1 結城市斜視・弱視児用矯正眼鏡購入等助成申請書 [PDF形式/90.82KB]  

※購入した日の翌日から1年以内にご申請ください。

2 「斜視」又は「弱視」の記載のある診断書等(診断書、証明書、指示書等)の原本

  • 診断名が「斜視」又は「弱視」であること。
  • 発行日が、対象児童の9歳の誕生日以降であって、義務教育期間内であること。

3 「斜視」又は「弱視」児用の矯正眼鏡等購入であることが分かる領収書の原本

  • 斜視用」又は「弱視用」と記載があること。

  【領収書但書の見本】「斜視児用眼鏡購⼊代として」もしくは「弱視児用購⼊眼鏡代として」

  ※診断書等に記載の診断名(病名・疾病名など)と領収書に記載の「斜視」又は「弱視」の内容が一致しない場合は受付でき

   ません。予め提出書類を確認の上、ご申請ください。

  • 発行日が、診断書等の発行日以降であること。

4 振込希望の金融機関の通帳、キャッシュカード等(金融機関、支店名、口座番号が分かるもの)

  • 申請者(=領収書の宛名)名義の口座であること。

【 留意事項】

  • 「斜視」又は「弱視」と記載のない診断書又は証明書は受付不可
  • 「斜視用」又は「弱視用」眼鏡購⼊の旨の記載のない領収書は受付不可
  • 申請内容に疑義がある場合には、助成金を支給できない場合がございます。

支給額

  実費の2分の1(上限2万円、年1回)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課 子育て支援係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0427

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2025年9月1日
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