選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
- 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認するとき(登録の確認)。
- 政党その他の政治団体、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が政治活動又は選挙運動のために利用するとき(政治活動)。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるものの実施のために利用するとき(調査研究)。
なお、次のような場合には、閲覧を拒否することがあります。
- 閲覧の目的を明らかにしていないとき。
- 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。
- 営利上の目的のために使用されるおそれがあるとき。
- その他閲覧の制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。
- 委員会の指示に従わないとき。
閲覧申請の方法
閲覧を行う方は、閲覧の事由別に申請書及び添付書類を、あらかじめ選挙管理委員会に提出する必要があります。必要な書類等が不明な場合には、選挙管理委員会までお問い合わせください。
申請が認められた場合には、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日後5日に当たる日までの間を除く執務時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし午後0時から午後1時までを除く。)に、選挙管理委員会が指定した場所で閲覧を行うことができます。
閲覧の際の注意事項
- 閲覧当日には国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書等を提出していただきます。
- 閲覧は、読み取り(機器によるものを除きます。)又は筆記による転記に限ります。
- 閲覧方法が筆記の場合には、閲覧終了後、筆記したものの写しをいただきます。
- 抄本は丁寧に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはなりません。
- 閲覧をした方は、閲覧により作成した資料について、個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため、その使用及び保管については十分注意するとともに、閲覧目的以外には使用してはなりません。
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表
選挙管理委員会は、毎年1回、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について公表を行っています。
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間の閲覧はありませんでした。