満18歳以上の日本国民には、衆議院議員および参議院議員の選挙権があります。また、満18歳以上の日本国民で引き続き3ヵ月以上同一市町村内に住所のある方は、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権があります。
選挙権を行使するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙権があっても名簿に登録されていないと投票することができません。また、名簿に登録されていても欠格事項に該当する方は投票することができません。
選挙権年齢の引下げについて
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。
今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。
※関連ページ
選挙権年齢の引下げについて(総務省ホームページ)(新しいウインドウで開きます)