在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようになりました。

これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。

また、最高裁判所国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布(令和5年2月17日施行)され、最高裁判所裁判官国民審査についても、在外投票ができるようになりました。最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時に行われます。
詳しくは、在外国民審査制度等案内チラシ [PDF]をご覧ください。

在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿の登録申請には、在外公館申請と出国時申請の2つの方法があります。
詳しくは、「在外選挙人名簿登録申請案内チラシ」(本ページからダウンロードできます)または総務省ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせについては、soumu(at)city.yuki.lg.jpまでメールをお願いします(メールを送信する際は、左記メールアドレスの「(at)」を「@」におきかえてください。メールを送信して1週間たっても選挙管理委員会から連絡がない場合は、電話または郵便によりお問い合わせください。

(1)在外公館申請

・国外転出後、在外公館(日本大使館、日本総領事館(出張駐在官事務所を含む))で登録申請を行う方法です。
・登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月立っていなくても行うことができます。
・登録申請から在外選挙人証の交付まで約3ヵ月要します。

(2)出国時申請(平成30年6月1日から開始)

・最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方が対象です。
・転出届提出と同時に登録申請が可能です。(申請の際、本人確認書類の提示が必要となります。)

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〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0402

ファクス番号:0296-54-7009

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  • 2023年10月23日
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