ポスター掲示場は、各種選挙の際に、選挙運動のための候補者のポスターを掲示する場所です。
ポスター掲示場設置場所一覧
結城市内のポスター掲示場設置場所一覧を掲載しています。
第27回参議院議員通常選挙のポスター掲示場設置場所の一覧表と図面データは、掲示場の設置後、掲載いたします。
掲示ポスターの品位保持
公職選挙法の改正により、掲示するポスターの品位保持等が義務付けられました。
(公職選挙法第144条の2の2)
- 掲示するポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
- 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならない。
(公職選挙法第235条の3第2項)
- ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。
上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
【総務省】制度改正周知チラシ(品位保持) [PDF形式/702.06KB]