太陽光発電設備設置に係る協議等(事前協議及び実施協議)について

設置事業の工事着工前に下記の手続きを行ってください。
※設置事業……太陽光発電設備を設置(増設及び改修を含む。)する事業又は太陽光発電設備の設置を目的とする土地の造成(太陽光発電設備への木竹の影の影響及び倒木防止のために造成する場合も含む。)を行う事業

※造成……木竹の伐採、土地の形の変更(切土、盛土及び整地)及び土地の質の変更(土地の現状を宅地又は雑種地にすること。)を行うこと。

 

【手続きの流れ】

(1)事前相談 → (2)事前協議 → (3)地元説明 → (4)実施協議 → (5)工事着手 → (6)工事完了 →

(7)完了検査 → (8)運転開始

(1) 事前相談(任意) 

事前協議等の手続きについて、ご不明な点がある場合、事前に市生活環境課にご相談ください。
なお、相談時には以下の書類等が必要となります。

※なお、結城市内で太陽光発電設備の設置事業ができない場所及びできない場合があります。詳しくはこちら

※関連法令等に関する調査及び確認を、関連法令等チェックリスト(様式第5号)を用いて確認してください。
 なお、関連法令等チェックリストは実施協議時の添付書類となります。 

1 案内図
2 公図の写し
3 配置図
4 土地の所在及び所有者等が分かる書類
5 太陽光発電設備の発電出力が分かる書類
6 その他

 

【太陽光の設置に関する注意点】

別表第8(設置事業にかかる遵守事項)の内容を遵守したうえで計画し、配置図等を作成してください。

改正後 設置事業に係る遵守事項(規則別表第8より) [PDF形式/247.34KB]

 ※配置図に次の事項の漏れが多いのでご注意ください。

  道路の名称・幅員、 緩衝帯の位置・幅員、 緑化施設の位置・面積、 保全山林の位置・面積

  (提出書類一覧表に留意事項等の記載がありますのでご覧ください。)

(2) 事前協議

工事着工前に事前協議申出書(様式第1号)及び添付書類を市生活環境課にご提出ください。
なお、事前協議等に関する提出書類はすべて正副2部提出してください。
また、設置者以外の方が申請を代理される場合は委任状が必要となります。

※注意 実施協議申出書の提出は事前協議終了後でないと受付出来ません。

具体的な提出書類は、下記の一覧表のとおりです。

事前協議 提出書類一覧表(関連書類ダウンロード参照)

※提出書類の提出後、訂正の必要がある場合、設置者又は申請代理人に市からファックス等により連絡します。

1 条例第9条の事前協議の提出書類がすべて提出され、図面記載事項が記載されていること。
2 事業区域の範囲が適正であるか。
3 条例第11条第1項の説明、同条第2項の説明会の説明対象範囲及び説明内容(造成内容及び事業区域の面積で変わります。)
4 条例第14条第1項及び第15条第1項の遵守事項の適用範囲(第14条第1項の遵守事項は造成内容により変わります。)及び規則で設置が必要な施設の
設置計画概要の確認

小規模造成・大規模造成区分

造成区分名

造成区分範囲

第1種小規模造成

造成がない場合(この場合の造成は整地を含む。)

第2種小規模造成

造成があり、造成面積(条例第9条第1項第2号括弧書きの土地面積を含む。)が2、000平方メートル未満の場合
(事業区域に抑制区域を含む場合、1、000平方メートル未満)

第3種小規模造成

造成があり、造成面積が2、000平方メートル以上10、000平方メートル未満の場合
(事業区域に抑制区域を含む場合、1、000平方メートル以上10、000平方メートル未満)

大規模造成

1 造成面積が10、000平方メートル以上の場合

2 1メートルを超える盛土、2メートルを超える切土又は盛土及び切土合計が2メートルを超える場合

3 造成により高さ2メートルを超えるのり面・がけが発生する場合

4 高さ2メートルを超えるのり面・がけを造成する場合

5 事業区域内又は事業区域の周囲に高さ2メートルを超える既存ののり面又はがけがあり、防災上の観点から大規模な造成を行う必要があると市長が認めた場合

6 事業区域内の地下水の水位が高い場合又は事業区域内に軟弱地盤があり、防災上の観点から大規模な造成を行う必要があると市長が認めた場合

7 高さ4メートルを超える太陽発電設備を設置する場合

8 事業区域外に雨水を放流する場合

9 周囲に影響を与える恐れのある可能性が高い太陽光パネルを設置する場合

10 条例第9条第1項の対象設置者が条例第16条第1項の規定による協議終了通知を受けずに設置事業を行った場合

○設置事業に係る主な注意事項

 (1)緩衝帯の設置:事業区域の境界に沿って、その内側に次の事業区域の面積に応じた緩衝帯を設ける必要があります。

  ア 0.3ヘクタール未満        → 幅1m以上

  イ 0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満 → 幅2m以上

  ウ 1ヘクタール以上          → 幅3m以上

 (2)緑化施設の設置:造成内容ごとに緩衝帯設置付近に緑化施設(芝の設置、樹木の植樹または樹木の保全)を設ける必要があります。

  ア 第2種小規模造成 → 造成面積の10パーセント以上

  イ 第3種小規模造成 → 造成面積の20パーセント以上

  ウ 大規模造成     → 造成面積の30パーセント以上

    (3)山林の保全(伐採後の植樹を除く):山林を伐採する場合は山林部分の土地面積に応じて次の割合の山林を保全してください。

  ア 0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満 → 山林部分の10パーセント以上

  イ 1ヘクタール以上           → 山林部分の25パーセント以上

 (4)雨水対策:事業区域の区分により雨水対策の内容が異なります。

  ・第1種小規模造成

    ア 雨水は敷地内処理

    イ 雨水の落下地点が洗掘されず雨水が敷地内に浸透するように雨樋または砕石敷設等の対策が必要

  ・第2種小規模造成

    ア 雨水は敷地内処理

    イ 雨水の落下地点が洗掘されず雨水が敷地内に浸透するように雨樋または砕石敷設等の対策が必要

    ウ 原則として、事業区域外に雨水が流れない土地勾配にすること

      やむを得ない場合はコンクリートブロックなどを敷地境界付近に設置し、雨水が流出しないように対策すること

    エ 造成する箇所の敷材は洗掘されず浸透性がある砕石または緑化施設を設置すること

      ただし、ウッドチップは使用しないこと

  ・第3種小規模造成

    ア 雨水は敷地内処理

    イ 原則として、事業区域外に雨水が流れない土地勾配にすること

    ウ 事業区域外に雨水が流出しないように、事業区域の外周にコンクリートブロックなどを設置すること

    エ 造成する箇所の敷材は洗掘されず、浸透性がある砕石または緑化施設を設置すること

      ただし、ウッドチップは使用しないこと

  ・大規模造成

    ア 降雨量等から想定される雨水が有効に処理できるように茨城県「開発行為の技術基準 9.排水」の基準に適合すること

    イ 原則として事業区域外に雨水が流れない土地勾配にすること

    ウ 事業区域外に雨水が流出しないように、事業区域の外周にコンクリートブロックなどを設置すること

    エ 造成する箇所の敷材は洗掘されず、浸透性がある砕石または緑化施設を設置すること

      ただし、ウッドチップは使用しないこと

 ↓  

(3-1) 区長及び隣接住民への説明・周辺住民への説明会の実施

事前協議終了後、区長及び隣接住民への説明、周辺住民説明会を実施してください。

なお、設置事業にあたり盛土等を行う場合には、「結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例」による許可が必要になる場合があるので、事前に生活環境課にご確認ください。


区長及び隣接住民への説明対象者に直接設置事業者から説明をしてください。
周辺住民への説明会については、対象者全員に設置事業者から説明会開催に関する通知を送り、説明会出席者に対して説明を行ってください。なお、上記の説明及び説明会開催の報告書等が実施協議の添付書類となっています。
 
※周辺住民の範囲は以下の通りです。事業区域の面積及び設置事業の造成内容により異なります。 

事業区域の面積

規則で定める区域
(第1種、第2種、第3種小規模造成の場合)

規則で定める区域
(大規模造成の場合)

1、000平方メートル未満

不要(※隣接住民への説明は必要)

事業区域の境界から50メートル以内

1、000平方メートル以上
3、000平方メートル未満

事業区域の境界から10メートル以内

3、000平方メートル以上
5、000平方メートル未満

事業区域の境界から20メートル以内

5、000平方メートル以上
10、000平方メートル未満

事業区域の境界から30メートル以内

10、000平方メートル以上

事業区域の境界から50メートル以内

※区長……事業区域の一部若しくは全部を含む地区又は自治会(その区域と事業区域が隣接するものを含む。)の長
※隣接住民……事業区域に隣接する敷地の建築物の使用者及び所有者並びに土地の所有者
※周辺住民……事業業区域の境界から規則で定める区域(上記表のとおり)内までの建築物の使用者及び所有者並びに土地の所有者

※注意 上記以外の関係者等から説明を求められた際には、設置事業者の責任において説明を行うようお願いします。

(3-2) 設置事業に関する標識の設置

事前協議終了後、区長及び隣接住民への説明を開始した日から工事完了日まで、事業区域の見やすい場所に条例第12条の標識を事業区域に設置してください。

設置事業に関する標識(様式第9号)(関連書類ダウンロード参照)

(4-1) 実施協議

上記3-1~3-3の手続き終了後に、実施協議申出書(様式第10号)及び添付書類を設置事業の工事着手日の30日前までに市生活環境課にご提出ください。
具体的な提出書類は、下記の一覧表のとおりです。

実施協議 提出書類一覧表(関連書類ダウンロード参照)

 
※提出書類の提出後、訂正の必要がある場合、設置者又は申請代理人に市からファックス等により連絡します。

※注意 実施協議申出書の提出は事前協議終了後でないと受付出来ません。

(4-2) 協議終了

以下の要件を満たし、(4)の提なお、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、説明会の開催については、原則として行わず、代わりに個別訪問や個別通知として現在お願いしております。地元区長と協議したうえで説明会を実施したい場合は予め市にご相談ください。出書類で訂正の必要が無い又は訂正が済んだ場合協議終了となります。
条例第16条第1項の実施協議終了通知書を設置者に通知します。
 

1 条例第9条の事前協議が終了していること。
2 条例第10条の関連法令等の調査及び確認が完了し、 手続きを要する場合は、手続きが終了していることまたは支障がないこと。
3 条例第11条第1項の説明及び第11条第2項の説明会が終了していること。
4 実施協議の内容が条例第14条第1項の遵守事項 別表8及び第15条第1項の遵守事項 別表9に適合すること。※設置事業に係る遵守事項(規則別表第8より)、運営事業に係る遵守事項(規則別表第9より)を確認してください。(関連書類ダウンロード参照)
5 条例第13条の実施協議の提出書類がすべて提出され、図面記載事項が記載されていること。

(5) 設置事業の工事着工

(4-2)の実施協議終了通知書を受けた後に、設置者は、設置事業の工事着工を行ってください。
なお、工事中は実施協議で協議した内容を守って工事を行ってください。

着工後、速やかに工事着手等届出書(着手)を市生活環境課に提出してください。
具体的な提出書類は、下記の一覧表のとおりです。

工事着手等届出書(着手) 提出書類一覧表(関連書類ダウンロード参照)

 

(6) 工事完了後に工事完了の届出

完了後、速やかに工事着手等届出書(完了)を市生活環境課に提出してください。
具体的な提出書類は、下記の一覧表のとおりです。

工事着手等届出書(完了) 提出書類一覧表(関連書類ダウンロード参照)

 

(7) 完了検査

工事着手等届出書(完了)提出後、設置事業者様と市生活環境課による現地確認を行います。

(8) 確認終了

(7)で現地確認をした結果、実施協議の内容と相違がないと確認した場合、規則で定める工事完了確認通知書を設置者に交付し、設置事業終了となります。
なお、工事完了確認通知書の交付を受ける前に発電を行った場合、設置事業者及び運営事業者ともに条例の指導等の対象になります。

工事完了確認通知書の交付を受けた後は、実施協議で協議した内容及び工事完了確認時に市が指摘した事項を守って運営してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0410

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2024年4月1日
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