結城市では、「結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例及び同条例施行規則」により下記に該当する場合は10キロワット以上の事業用の太陽光発電設備の設置事業を行うことが出来ません。
ご注意ください。
〇結城市内で太陽光発電設備事業の設置及び設置のための土地造成が行えない場合
1.事業区域が次のいずれかに掲げる道路に接道していない場合
(※境界が明確で実態がある道路に限る。)
(1)市、県及び国道
(2)国有財産法の道路
かつ上記の道路の幅員が次の造成内容ごとに次に掲げる幅員が確保されていない場合
(1)第1種小規模造成、第2種小規模造成 幅員2.5m以上
(2)第3種小規模造成、大規模造成 幅員3.0m以上
なお、上記の接道確保は設置事業時だけではなく、運営事業終了まで確保されている必要があります。
2.他法令で太陽光発電設備事業の設置及び設置のための土地造成が禁止されている場合
例 農地法で許可が得られない場合など
3.河川の整備を予定している区域
(※緑化施設設置工事のみで防災上問題がなく、河川整備に支障がない場合を除く。)
4.条例第8条に該当する場合
例1 設置者が太陽光発電事業以外の法令等に違反して、是正がされていない場合
例2 設置者が結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例及び同条例施行規則に違反して、是正がされていない場合
5.その他 設置事業に係る遵守事項(規則別表第8)の基準を満たせない場合
例 廃棄物処理法、茨城県残土条例及び結城市盛土条例に違反があり、その是正措置未完了の土地が事業区域に含まれる場合(土地所有者から譲渡受けた第3者を含む。)