太陽光発電設備の設置事業の届出

設置事業の工事着工前に下記の手続きを行ってください。
※設置事業・・太陽光発電設備を設置(増設及び改修を含む。)する事業又は太陽光発電設備の設置を目的とする土地の造成(太陽光発電設備への木竹の影の影響及び倒木防止のために造成する場合も含む。)を行う事業
※造成…・木竹の伐採、土地の形の変更(切土、盛土及び整地)及び土地の質の変更(土地の現状を宅地又は雑種地にすること。)を行うこと。

(1) 市生活環境課に事前相談(任意) 

 対象設置事業に該当しない設置事業に係る届出書(太陽光発電設備設置届出書)の提出についてご不明な点がある場合、事前に市生活環境課にご相談ください。
 なお、相談時には以下の書類等が必要となります。
 ご持参していただきますようお願いします。

1 案内図
2 公図の写し
3 配置図
4 土地の所在及び所有者等が分かる書類
5 太陽光発電設備の発電出力が分かる書類
6 その他

(2) 太陽光発電設備設置届出書及び添付書類を市生活環境課に提出

 ・工事着工前に太陽光発電設備設置届出書(様式第22号)及び添付書類を市生活環境課にご提出ください。
  なお、届出書等に関する提出書類はすべて正副2部提出してください。
  また、設置者以外の方が申請を代理される場合は委任状が必要となります。

  具体的な提出書類は、下記の一覧表のとおりです。

・太陽光発電設備設置届出書 提出書類一覧表(関連書類ダウンロード参照)

(3) 太陽光発電設備設置届出受理書の交付

  ・提出していただいた書類の内容を確認し、問題がない場合は、規則で定める太陽光発電設備設置届出受理書を交付します。
   なお、関連法令等に関する調査及び確認、地元関係者への説明は設置事業者の責任において行ってください。

↓  

(4) 設置事業の工事着工

 (3)の太陽光発電設備設置届出受理書の交付を受けた後に、設置事業者は工事着工してください。
 なお、工事中は(2)で届けた内容、関連法令及び条例等の内容を守って工事を行ってください。

(5) 工事着手の届出

 着工後、速やかに工事着手等届出書(着手)を市生活環境課に提出してください。
 具体的な提出書類は、下記の一覧表のとおりです。

・工事着手等届出書(着手) 提出書類一覧表(関連書類ダウンロード参照)

(6) 設置工事完了後に工事完了の届出

 完了後、速やかに工事着手等届出書(完了)を市生活環境課に提出してください。
 具体的な提出書類は、下記の一覧表のとおりです。

・工事着手等届出書(完了) 提出書類一覧表(関連書類ダウンロード参照)

 なお、工事完了後の運営事業に関しては、上記(2)で届け出た内容、関連法令及び条例等の内容を守って運営を行ってください。
 

(7) 市現地確認

 工事着手等届出書(完了)提出後、市生活環境課による現地確認を行う場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0370

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2022年1月13日
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