(維持管理)結城市内で太陽光発電事業(運営事業)を行なっている運営事業者の方へ

 結城市では、「結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例及び同条例施行規則」が平成29年4月1日より施行され、結城市内にある10キロワット以上の事業用の太陽光発電設備により発電事業(運営事業)を行っている方は下記の条例による維持管理義務が発生します。


 標識の設置及び事業区域の周囲の侵入防止措置(フェンス等の設置)がなされていない場合は、条例による指導等の対象となります。必ず設置してください。
 

 条例による維持管理義務(条例第4章)

 (1)太陽光発電設備及び事業区域(以下「管理対象設備等」)が管理不全な状態とならないように自らの責任において適切に管理すること。

 (2)事業区域の出入口付近に、条例第21条で定める標識 運営事業に関する標識(様式第25号)(関連書類ダウンロード参照)を設置すること。
  ※経済産業省の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の標識とは別に市で定める標識の設置が必要となります。

 

 (3)事業区域の周囲にフェンス等を設置し、侵入防止措置及び安全対策を講じること。
  ※経済産業省の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)による基準を満たすフェンス等の設置が必要となります。

 (4)自然災害による被害及び管理対象設備等に異常が発生した場合は速やかに現地を確認し、早急に対処するとともに、速やかに市へ報告及び地元関係者に周知すること。

 (5)事業終了後に廃棄物処理法及び建設リサイクル法等に基づく適正な処分を行うこと。

 なお、上記のことが原因で管理不全で事業区域外に影響があると市が判断した管理対象設備等の運営事業者等に対して、条例による助言、指導、勧告及び公表等を行います。(条例第25条〜第28条)

 公表後に経済産業省に市から報告を行います。(条例第29条)


 ※運営者…太陽光発電設備の完成後、発電を行う事業を行う者
 ※運営事業者・運営者、保守点検業者又は土地管理者
 ※事業区域・・設置事業及び運営事業を行う土地 ※詳細は条例第2条第12号参照

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0410

ファクス番号:0296-33-1941

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-4956
  • 2022年1月12日
  • 印刷する