県営幸江崎地区土地改良事業 計画の変更に係る協議の公告・公表について

県営幸江崎地区土地改良事業 計画の変更に係る公告・公表

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第4項の規定に基づき、変更後の県営幸江崎地区土地改良事業の計画の概要について、関係市長及び予定管理者と協議するので、同条第6項において準用する同法第87条の2第8項の規定により公告・公表を行います。

 事業計画の概要の縦覧は、公告の期間中、茨城県県西農林事務所境土地改良事務所で行います。

 なお、同法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第57条の2の2第2項に規定する事項は、下記の通りです。

 

1 公告及び公表

 公告及び公表の期間 令和8年10月23日 から 令和8年11月24日 まで

 

2 縦覧

 ・縦覧に供すべき書類の名称 変更後の県営幸江崎地区土地改良事業計画の概要

 ・縦覧の場所 茨城県 県西農林事務所境土地改良事務所

 ・意見書の提出方法 当該事業計画の概要に意見がある者は、縦覧期間満了の日までに、意見がある者の住所、氏名を記載した意見書を提出すること。

 ・意見書の提出先 茨城県 県西農林事務所境土地改良事務所(〒306-0433 茨城県猿島郡境町2174-13)

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  • 2026年10月23日
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