野焼きからの火災に注意しましょう

野焼きからの火災に注意しましょう

野焼きを含む野外焼却は原則、法律で禁止されています。

稲わらなど、農業を営むうえでやむを得ない野焼きについては、例外として認められています。

それ以外の廃棄物の焼却は禁じられているため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により処罰されることがあります。

また、火災警報発令時に屋外で燃焼行為をした場合は「消防法」により処罰されることがあります。

 

小さな野焼きから燃え広がり、火災になってしまったケースが近隣市で連続していますので、十分に気をつけてください!

・火が消えるまで監視すること

・消火用具を準備して行うこと

・一度に複数の場所を行わないこと

・空気が乾燥している日や、風の強い日は行わいこと

・必ず最寄りの消防署へ事前に届け出ること

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農業係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0360

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2026年2月20日
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