地籍調査事業

地籍調査とは

私たちに戸籍があるように、土地にも土地の戸籍である「地籍」があります。

地籍調査とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)等の法令に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことで、土地の位置、形、地目、面積などを明らかにするために、全国各地で主に市町村などの地方公共団体が主体となって実施しており、一筆ごとの土地について現地調査と測量を行い、新しく地籍図と地籍簿を作成する事業です。

結城市では、昭和61年度より調査を開始し、江川地区、山川地区、上山川地区、絹川地区と進み、平成29年度より結城地区の調査を実施しています。

「復興に力 未来にひかり 地籍調査」

(地籍調査推進標語一般公募最優秀賞受賞作品(平成26年6月)より

地籍調査の目的と効果

土地に関する記録の資料として、現在利用されている登記簿や切絵図などは、明治初期の地租改正の時に作成されたものです。

当時の測量技術の問題やその後の土地の異動などにより、現況との食い違いが見られ、その役割を十分に果たしていないのが実情です。また、面積についても登記簿と実測面積とに差異が見られるなど正確さを欠いているため、適正な土地利用の妨げとなっています。

地籍調査は、土地の最も基礎的な情報である地籍を明らかにし、その結果を記録することにより、このような状況を改善することを目的として実施するものであり、次のような効果が期待されております。

効果1:土地境界をめぐるトラブルの未然防止

一筆ごとの土地の境界が土地所有者等の立会いのもとに確認され、その結果が数値データにより記録・保存されるため、将来の境界紛争が未然に防止されます。
土地取引や相続が円滑にできるようになり、個人資産の保全につながります。

効果2:災害復旧の迅速化

個々の土地境界の位置が地球上の座標値と結びつけられ、成果が数値的に管理されることになるため、万一の災害の場合にも境界を正確に復元することができ、復旧活動に迅速にとりかかることが可能となります。

効果3:登記手続の簡素化・費用縮減

地籍調査の成果を現地復元することにより、登記手続のための境界確認作業がスムーズに行われます。
登記手続に要する費用も大幅に縮減される場合があります。

効果4:土地の有効活用の促進

地籍が明確化されることにより、土地取引や開発事業の用地取得が円滑となり、土地の流動化や有効利用を推進するための基礎ができます。

効果5:建築物の敷地に係る規制の適用の明確化

土地一筆ごとの境界を明確にした地図(市街地で1/500程度)が作成されるため、建築物の敷地等に係る規制の適用を明確化することができます。
これにより、都市計画制限に係る相談や建築確認等の事務もスムーズに行うことが可能となります。

効果6:各種公共事業の効率化・コスト縮減

地籍調査を事前に行っていれば、計画当初から取得すべき土地の正確な境界や面積を知ることができ、地籍の状況を踏まえた計画立案により事業の効率化を図ることができます。
既に土地所有者等により確認された境界を現地復元することにより、円滑な用地取得が行われ、各種事業の円滑な推進に寄与します。

効果7:公共物管理の適正化

境界確認申請への効率的な対応が可能となります。
官民境界を明らかにすることにより、住民負担の軽減が図られます。

効果8:課税の適正化・公平化

土地一筆ごとの正確な地目や面積が把握されるため、課税の適正化・公平化を図ることができます。
成果を数値的に管理することにより、課税事務に必要な土地異動情報を正確かつ効率的に把握できるようになります。

 

地籍調査の進め方

結城市の地籍調査は、おおむね3年をかけて実施していきます。

調査を行うにあたり、境界確認における土地所有者の立会い、調査、測量作業時の市職員や測量事業者の土地立ち入り等、皆様のご協力が必要になってきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

地籍調査の進め方

 

地籍調査成果の閲覧、交付について

地籍調査が完了した地区の成果は、土木課で保管しており、閲覧することができます。

また、地籍図や一筆測量図などの調査成果の交付を行っております。

ただし、これらの資料はすべて地籍調査が行われた当時の情報であり、調査後の分合筆等の土地異動は反映されておりませんのでご注意ください。

交付できる主な成果 交付料金

地籍図

一筆地測量図 など

コピー料金(白黒) 10円/1枚

コピー料金(カラーB4まで)50円/1枚

コピー料金(カラーA3まで)80円/1枚

※成果によっては、閲覧、交付するにあたり準備に時間がかかるものもあります。

  その場合、当日交付できないものもありますので、お急ぎでご利用になる場合は、事前にご相談の上お越しください。

 

地籍調査に関するQ&A集

Q  所有者が立ち会う必要があると聞きましたが、必ず行かなければならないのですか?

A  土地の境界は市ではなく、所有者同士で決めていただく必要がありますので、原則所有者本人の立会いが必要になります。

 

Q  境界はどのようにして決めるのですか?

A  土地所有者と公図等を元に現地で話し合って決めていきます。地籍調査は、所有権者同士で決めた境界を確認し調査を行っていきますので、結城市が皆様の土地の境界を決定することは出来ません。

 

Q  土地の所有権移転はできますか?

A  地籍調査では、所有権移転等はできません。

 

Q  地籍調査の完了後、登記簿の面積が変わったが、税金はどうなりますか?

A  調査の成果を法務局へ送付し、登記簿が更新されます。登記完了後に、更新された面積で算出された固定資産税額となります。

 

Q  説明会で出てくる「長狭物」とはなんですか?

A  地籍調査に用いられる用語で、道路・水路等を表すものです。

 

Q  合筆とはなんですか?

A  隣接する複数の土地を、一つにまとめることです。ただし、合筆にはいくつかの条件がありますので、調査時に市職員にご確認ください。

Q  分筆とはなんですか?

A  一つの土地を、利用形態などにより、複数に分割することです。一つの土地に違う地目が入っている場合や、土地の利用、管理の関係上で分割することが適当な場合に行うことができます。ただし、合筆同様いくつかの条件がありますので、調査時に市職員にご確認ください。

 

Q  地目とはなんですか?

A  地目とは、不動産登記法上の、土地用途の分類です。宅地、畑、田、公衆用道路など様々な種類があります。

 

Q  筆界未定とはなんですか?

A  土地の境界が確認できない場合には、図面に境界線が入らない「筆界未定」となります。この「筆界未定」は様々なデメリットが発生します。筆界未定となってしまった土地については、登記関連手続きにおいて支障が発生する場合があります。また、地籍調査完了後に筆界未定を解消する場合、それに係わる費用は全て個人負担となります

 

Q  地籍調査後に、草刈や車の出入りで邪魔になったので、境界標を撤去してしまった。市で改めて入れてもらえるのか?

A  市で入れることはできませんが、測量した成果情報をお渡しすることはできますので、それを基に所有者同士で話し合いのうえ境界標を設置してください。

 

Q  地籍調査の立会い後、登記されるまでに3年程度の期間を要するとのことですが、その間に、売買や分筆などはできますか?

A  地籍調査中であっても、売買、相続等による所有権移転登記は問題ありませんが、分筆等土地の形状が変わる場合は、地籍調査担当課にご相談ください。

 

国土交通省の地籍調査ウェブサイトで、より詳しい内容を知ることができます。

地籍調査webサイトバナー(新しいウインドウで開きます)

このページの内容に関するお問い合わせ先

土木課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎3階

電話番号:0296-34-0426

ファクス番号:0296-33-6627

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  • 2021年8月13日
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