農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について
結城市では、「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」第6条に基づき、地域の実情を踏まえた上で、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下、「基本構想」という。)を定めています。なお、基本構想は概ね5年ごとにその後の10年間について見直していくものです。
基本構想に定めている内容は、次のとおりです。
- 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
- 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの効率的安定的な農業経営の指標
- 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの新たに丹生業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
- 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
なお、茨城県では、「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」第5条に基づき、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を定めています。