住民基本台帳法第12条の3または戸籍法第10条の2に基づき、法人等が自己の権利を行使するために、住民票や戸籍等の各種証明を請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意のうえ請求願います。
請求できる方
A 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を取得する場合
B 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合
C その他記載された事項を利用する正当な理由がある方
・兄及び弟に財産を相続させる旨の遺言書を作成してもらうため、兄及び弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
・成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人に渡すために成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
必要な書類
<窓口での請求>
(1)交付申請書
※請求者が法人の場合、社印または代表者印を押印ください
※具体的な使用目的を記入してください
(2)窓口に来られた方の本人確認書類
●一点で良いもの…マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのもの
●二点以上必要なもの…健康保険証、年金手帳、預金通帳など
(3)疎明資料
契約書の写しなど利害関係のわかる書類
(4)法人に所属していることがわかる書類
代表者が請求する場合:代表者事項証明書、法人の登記事項証明書
職員の方が請求する場合:社員証、または代表者からの委任状
(5)手数料
※各種証明書の手数料については下記よりご確認ください。
⇒ 【市民課】各種証明書の発行手数料一覧 ※別のページが開きます
<郵送での請求>
上記の必要書類に加えて、以下の書類の送付をお願いします。
(6)法人の所在確認書類(架空請求を防止するための書類)
社員証、法人の登記事項証明書等、送付先の所在地が確認できるもの
(7)返信用封筒(送付先住所・氏名を記入して切手を貼付してください)