本人通知制度とは
本人通知制度とは、住民票の写しまたは戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者(国又は地方公共団体の機関を除く)に交付した場合に、市に事前登録した人に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。
証明書の交付事実を本人に通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害防止・抑止の効果が期待されます。
事前登録ができる方
- 結城市の住民基本台帳に記録されている方(除かれた方も含む)
- 結城市の戸籍に記録されている方(除かれた方も含む)
通知の対象となる住民票
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除籍、改正原を含む)
- 戸籍の謄抄本(除籍、改正原を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別、通数
- 交付請求者の種別(代理人、第三者の別)
※本制度では、交付請求者の氏名・住所は通知しません。ただし、本人が開示請求をした場合には、結城市個人情報保護条例に基づき対応します。
通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの請求(住民票関係)
- 本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系尊属・卑属からの請求(戸籍関係)
- 国または地方公共団体等の公的機関からの公用請求
- 弁護士、司法書士等の特定事務委任者からの裁判、訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
登録の期間・変更・廃止
登録期間は3年間です。(更新可能)
住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合は届出が必要です。
登録期間中に中止する場合は、登録廃止の手続きが必要です。
登録の方法
本人が窓口で直接申請してください。
申請にはマイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き本人確認書類等が必要です。代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類のほか、委任状または法定代理人であることを確認できる書類(戸籍等)が必要です。