本市では、これまで軽自動車の各種手続きの際に住所を証明する書類として、「軽自動車税用住所証明書」を無料交付しておりますが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、当該証明書が標準化の対象外となることから、令和7年5月30日をもって取扱いを廃止いたします。
「軽自動車税用住所証明書」の廃止後は、「住民票の写し」をご使用ください。
なお、「住民票の写し」の交付について、本人以外が窓口で請求する場合に、下記のとおりご用意いただくものがございます。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
住民票の写し
請求できる方:本人又は世帯員
代理人請求:本人からの委任状が必要
手数料:一通300円
※申請書に記入された住所・氏名・生年月日に相違がある場合は交付できません。