軽自動車税用住所証明書の取扱い廃止について

 本市では、これまで軽自動車の各種手続きの際に住所を証明する書類として、「軽自動車税用住所証明書」を無料交付しておりますが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、当該証明書が標準化の対象外となることから、令和7年5月30日をもって取扱いを廃止いたします。

 「軽自動車税用住所証明書」の廃止後は、「住民票の写し」をご使用ください。

 なお、「住民票の写し」の交付について、本人以外が窓口で請求する場合に、下記のとおりご用意いただくものがございます。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

 

住民票の写し

請求できる方:本人又は世帯員

代理人請求:本人からの委任状が必要

手数料:一通300円

※申請書に記入された住所・氏名・生年月日に相違がある場合は交付できません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2025年5月1日
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