特定在留カード等の交付申請について

特定在留カード等の交付申請について

概要

国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。

特定在留カード等の交付申請をするには

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町村の窓口で下記の届出を行う場合に、あわせて申請することができます。
※特定特別永住者証明書の交付申請は、地方入管ではなく市役所窓口で行います。
※リンクは出入国在留管理庁のホームページに飛びます。

市役所でできる手続き(交付申請は結城市役所本庁のみとなります)

地方入管でできる手続き

※地方入管での特定在留カード等の交付申請については、地方入管にお問い合わせください。

関連リンク

特定在留カード等の制度詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

出入国在留管理庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2026年7月8日
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