石綿(アスベスト)

アスベストとは

 アスベストは極めて細かい繊維状の天然鉱物で、石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれます。断熱・防音などに優れ、摩擦に強く安価であることから、建設資材の他にも様々な工業製品に使われてきました。しかし、飛散して人が吸い込むことで健康に被害を及ぼす恐れがあるため、現在では、アスベストを含むすべてのものの製造・使用が禁止されています。

●アスベストを含む建材は2006年(平成18年)に輸入・製造・使用等が禁止されましたが、それ以前に着工した建築物等にはアスベストが含まれていることが多く、建材が劣化や損傷した場合、アスベストが飛散する可能性があります。

吹付けアスベストは1975年(昭和50年)に使用が禁止されましたが、それ以前に着工した建築物等に使用されていることが多く、アスベストを含む建材同様、劣化や損傷した場合、アスベストが飛散する可能性があります。

 ※アスベストにセメント等の結合剤と水を加えて混合し、吹き付け施工したもの。

 

アスベスト飛散防止に対する規制

 上記のようなアスベストが含まれている可能性がある建築物等は、解体工事・改修工事でアスベストが飛散する恐れがあるため、適切な対策を講じる必要があります。

●2022(令和4)年から、大気汚染防止法の一部改正により、一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体、改修工事に対するアスベストの事前調査結果の報告が義務化されています。

 ※工事に関する届出は、茨城県環境対策課に、工事着工14日前までに提出する必要があります。

                            茨城県 アスベストに関する法令等【HP】

  • 問い合わせ先     茨城県県民生活部環境対策課  029-301-2961 (平日8:30〜17:15)

 

アスベストによる健康被害と救済制度

 アスベストが人の肺に入ると15〜40年という長い年月を経て、中皮腫や肺がんなどの重篤な疾患を発症する恐れがあります。労働者が、業務上アスベストを吸入したことが原因で、これらの疾患を発症した場合や、亡くなられた場合には、労働者本人やそのご遺族に対して下記のような救済制度があります。

 

建設アスベスト給付金制度

 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく建設アスベストによる健康被害者への賠償制度。

 

労災保険制度

 仕事が原因となって生じた負傷、疾病、傷害、死亡(業務災害)を被った労働者やそのご遺族に対して労災保険給付などがされる制度。

           アスベストによる疾病の労災認定 [PDF]

  • 問い合わせ先  労災保険相談ダイヤル 0570-006031 (平日8:30〜17:15)

           茨城県労働局 029-224-6217 (平日8:30〜17:15)

 

石綿健康被害救済制度

 アスベストによる健康被害のうち、労災補償の対象とならない周辺住民や、労災補償を受けずに亡くなった労働者のご遺族の方に対する救済制度。

 

特別遺族給付金

 アスベストによる疾病で亡くなった労働者のご遺族が、労災保険の遺族補償給付請求権を時効(5年)により失った場合に受けることができる給付金。

  • 詳細                  特別遺族給付金【HP】
  • 問い合わせ先  労災保険相談ダイヤル 0570-006031 (平日8:30〜17:15)

           茨城県労働局 029-224-6217 (平日8:30〜17:15)

救済給付

 アスベストによって健康被害にあわれた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象にならない方に対しての救済給付。

  • 詳細                      再生保全機構[HP]
  • 問い合わせ先  独立行政法人環境再生保全機構 0120-389-931 (平日10:00〜17:00)

 

その他問い合わせ先一覧

  アスベストに関する相談窓口一覧(茨城県)[PDF]

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0410

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2024年2月5日
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