悪臭防止法に基づく事故時の措置について

悪臭防止法とは?

工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い,その他悪臭防止対策を推進させることにより,生活環境を保全し,国民の健康の保護に資することを目的として,昭和46年に制定されました。(法第1条) 

規制対象

規制地域内のすべての工場・事業場

規制対象外

  • 個人住宅
  • 移動発生源:自動車,航空機,船舶等
  • 一時的作業現場:建設工事,しゅんせつ,埋立等
  • 事業場に含まれないもの:下水道の排水管等

悪臭」とは?

「悪臭」とは人が感じる「いやなにおい」,「不快なにおい」の総称です。

一般的に「いいにおい」と思われるにおいでも,強さ,頻度,時間によっては悪臭と感じることがあります。また,においには個人差や嗜好性,慣れによる影響があります。そのため,ある人にはいいにおいと感じられても,他の人には悪臭と感じることもあります。

よく事業者は,自社からのにおいに嗅ぎ慣れてしまっているので,そのにおいで困っている人がいることに気がつかないこともあります。そのにおいが迷惑だと感じる人がいれば,そのにおいは「悪臭」になります。

悪臭対策を怠ると…

苦情が発生すると,事業者は何らかの対策を求められます。規制基準を超える悪臭に対して適切な対策を取らないと,市長から改善勧告,改善命令が出され,さらに懲役や罰金が科せられる場合もあります。裁判などによる和解を求める場合にも,多大な費用と時間がかかってしまいます。(法第20条,第11条,第8条,第25条)

悪臭事故が発生した場合…

規制地域内の事業場において,規制基準を超える(あるいは超える恐れのある)悪臭事故が発生した場合は,すぐに応急措置及び速やかな復旧を講じるとともに,市長に通報する義務があります。状況により応急措置命令が出されることもあります。(法第10条第1項・第2項)

各種問い合わせ

臭気対策について (社)におい・かおり環境協会

TEL:03-5835-0315
http://www.orea.or.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0410

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2019年7月8日
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