介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業の開始

平成29年4月から、結城市では、みなさまと共に地域の支え合い体制づくりを推進し、介護保険を利用される方に効果的かつ効率的な支援をおこなうために、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)を開始しました。

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総合事業の構成

これまで市町村が実施してきた「介護予防事業」は見直され、介護予防給付のうち「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的なサービスを創設することができることとなりました。

総合事業の構成は、要支援者及び事業対象者向けの「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「生活支援サービス」、「介護予防支援事業」からなる「介護予防・生活支援サービス事業」と全ての高齢者を対象とした「一般介護予防事業」で構成されます。

なお、要支援者向けの「介護予防訪問看護」や「介護予防福祉用具貸与」等のサービスは、従来どおり予防給付で行うこととなります。

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総合事業利用対象者

結城市の被保険者(他市町村施設にいる住所地特例者を除く)及び市内施設の住所地特例者のうち次の方が利用できます。

(1)介護予防・生活支援サービス事業

要支援認定者

 要介護認定で要支援1・2と認定された方

事業対象者

  基本チェックリストにより、生活機能が低下していると判定された要支援1相当の状態の方

基本チェックリストとは

65歳以上の高齢者を対象に介護予防のチェックのために実施する質問票。運動、口腔、栄養、物忘れ、うつ症状、閉じこもり等の項目について、介護の原因となりやすい生活機能低下の危険性がないかの視点で行うもの。

(2)一般介護予防事業

第1号被保険者(65歳以上の方)

 

結城市総合事業サービス

利用対象者は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するケアプランに応じて、次のサービスを受けることができます。

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事、入浴などの身体介護や、掃除、洗濯、買い物などの生活を援助します。

訪問型サービスA(基準緩和型訪問介護サービス)

ホームヘルパー等が居宅を訪問し、掃除、洗濯、買い物などの生活支援や自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助を行います。

※身体介護(食事や入浴の介助)は行いません。

介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービスAについて

 通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援などを日帰りで行います。

所型サービスC(短期集中型通所介護予防サービス)

【生活楽々塾】

  • 結城市独自の約3か月の短期間に集中して行う通所サービスです。
  • 教室形式で、リハビリの専門職による講話や体操など、生活機能を改善するためのプログラムを無料で受けられ、参加者の自立した生活の確立と自己実現に向けた支援を行います。

結城市が指定する事業所について

介護予防・日常生活支援総合事業  指定事業所一覧

 

一般介護予防事業

サービス利用までの流れ

適切な介護予防を実施するために、サービス利用振り分け確認票により、介護認定申請か、基本チェックリスト判定による総合事業の利用かを判断した後に、それぞれの手続きを進めていくことになります。

総合事業ホームページ用資料

利用者負担と利用限度額

利用者負担

現行相当サービスに係る利用者負担は、現在の介護給付の利用者負担割合(所得に応じて1割、2割、3割)と同じです。

利用限度額

  • 要支援認定を受けた方については、現在適用されている利用限度額の範囲内で、サービスをご利用いただくことができます。
  • 基本チェックリストにより事業対象者と判断された方は、要支援1の利用限度額と同額とします。

給付制限について

介護予防・日常生活支援総合事業における給付制限について

 

介護予防・日常生活支援総合事業 Q&A

No. 分類 質問 回答
1 対象者及び利用手続き 第2号被保険者が総合事業(介護予防・生活支援サービス)を利用していたが更新の結果、非該当となった場合には、サービスは利用できないのか。 サービスの対象者は、要支援認定者又はチェックリストに該当した第1号被保険者(事業対象者)とされていることから、第2号被保険者がサービスを利用する場合には、要支援認定を受けることが必要です。
2 対象者及び利用手続き 認定更新が遅延した場合、非該当となる可能性がある場合には、事業対象者と見込んで対応した方がよいのか。 また、要支援の可能性の高い場合も同様の対応をした方がよいか。 要介護認定申請(更新)とあわせて基本チェックリストを実施することは出来ませんので、認定更新が遅延した場合は、従来と同様の対応になります。
3 対象者及び利用手続き 要支援の認定更新をせず、認定期間が終了しても、希望があれば総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)のサービスを利用できるのか。 認定更新をせずに認定期間が終了した方は、そのままでは、総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用することはできません。利用を希望する場合は、認定を受けるか、チェックリストにより事業対象者に該当すれば、サービスを利用することができます。
4 請求関係 新規、区分変更、利用者の希望等により月途中から総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用する場合、報酬の日割り計算について介護予防給付との違いを知りたい。

介護予防給付においては、サービス提供事業所と月途中に契約しサービスを利用開始しても、月額包括報酬をそのまま算定できましたが、総合事業(介護予防・生活支援サービス)においては日割りで算定する必要があります。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について [PDF]を参照してください。

5 サービス内容 通所型C(短期集中型通所介護予防サービス)の詳細を教えてほしい。 サービス内容や日程等については、介護福祉課長寿支援係までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 長寿支援係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-45-6672

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2021年9月21日
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