改葬とは
埋葬(納骨)されているご遺骨を別の場所へ移すことを「改葬」といいます。
改葬には、墓地・埋葬等に関する法律に基づき改葬許可証が必要となります。改葬のお手続きをご検討されている場合は、以下の内容をご確認いただき、改葬許可証の交付を受けていただくようお願いいたします。
改葬許可の申請は、改葬予定のご遺骨が現在置かれている場所(埋葬・納骨・保管されている場所)の市町村役場でのお手続きとなります。結城市役所で改葬許可証を発行できるのは、結城市内にご遺骨が置かれている場合のみになりますのでご注意ください。
結城市役所での申請窓口は下記のとおりです。
▶ 申請窓口
結城市役所市民課(電話番号:0296-34-0409)
※郵送での申請をご希望の場合は、事前に市民課窓口係へお問合せください。
改葬許可申請に必要なもの
▶ 改葬許可申請書
市民課窓口でお受取りいただくか、ページ下部よりダウンロードしたものをご使用ください。また、他の市町村役場で使用されている申請書もご利用いただけます。
▶ 埋葬・納骨証明書(ご遺骨が埋葬・納骨されていることを証明する書類)
ご遺骨の置かれた墓地の管理者から発行されます。証明書の様式がない場合には、改葬許可申請書の証明欄をご利用いただけます。墓地の管理者が不明な場合は市民課へお問合せください。
▶ 改葬先の墓地・納骨堂の管理者が受入れを認める証明書
受入証明書、永代使用許可書、墓地使用承諾書等がございます。書類のご用意が難しい場合には、改葬先の所在が確認できる書類をご用意いただきます。
▶ 墓地使用者承諾書
ご申請される方と墓地使用者が異なる場合のみ必要です。
●注意事項・その他
- ご申請は、ご遺骨一体につきそれぞれ必要となります。
- 改葬先が未定の状態での許可証はお出しできません。
- 申請内容の確認のため、即日の許可証発行ができない場合がございます。
- 海や山への自然葬を希望する場合は、改葬許可手続きは不要です。自然葬を行う場所の自治体によって条例等による定めがありますので、該当の自治体へ事前にご確認ください。