子どもが生まれたとき,出生届をすることで,その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう,出生証明書が手元にないなど,様々な理由で出生届が提出できないことにより,戸籍に記載されていないため,各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。
また,戸籍に記載されていないことで,困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして,どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。
※相談無料,秘密厳守
○相談窓口
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
結城市役所市民課記録係 0296-32-1111(内線1094)
○問合せ先
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
詳細については法務省ホームページをご覧ください。