DV、ストーカー行為等の被害者保護のための支援措置制度について

支援措置制度の目的

 DV及びストーカー行為等の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付について制限を行い、不当な目的により取得されることを防止します。

制度の対象者

  • 結城市の住民基本台帳に記録されている者、または、戸籍の附票に記載されている者
  • DV・ストーカー行為・児童虐待の被害者であり、生命及び身体に危害を受ける恐れのある方
  • 上記に準ずる被害者の方

 ※制度の対象者と同一の住所を有する方についても、本制度の対象となることができます。

制度の利用方法

  1. 市民課窓口での申出及び申出書の記入
  2. 警察署等への相談
  3. 結果の通知

 ※制度の利用期間は1年間となります。期間終了の1ヵ月前から延長の申出が可能です。

制度の内容

  • 加害者が判明している場合、加害者からの請求については、不当な目的があるものとして、閲覧させない、または交付しないこととします。
  • その他の第三者からの請求については、加害者が第三者になりすまして行う請求に対し、閲覧させる又は交付することを防ぐため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真貼付の身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
  • 加害者からの依頼を受けた第三者からの請求に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。

支援の終了

 支援措置制度の対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき、支援措置の期間を経過して延長しなかったとき、その他市長が支援の必要性がなくなったと認めるときには、支援措置の解除を通知します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2021年9月9日
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