貯水槽水道の届出

 

1.届出

貯水槽水道を設置したとき、届出事項に変更があったときは届出が必要です。

簡易専用水道・小簡易専用水道・小規模貯水槽水道の届出は、各様式2部必要です。

届出は水道料金お客様センターもしくは都市建設部水道課までお持ちください。

 

 Page top

 

2.各事項と必要書類

1.布設工事着手前の届出(着手前)

貯水槽水道の布設工事をしようとするとき、工事に着手する前に、布設工事届(様式第9号)及び受水槽等の仕様がわかる書類を併せて提出してください。

  •  必要書類
    ・様式第9号 布設工事届
    ・図面添付(受水槽等の仕様がわかるもの)

 

2.届出事項変更の届出(遅滞なく)

届け出た内容のうち次の事項を変更したとき、届出事項変更届(様式第10号)を遅滞なく提出してください。

  1. 設置者の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の指名)
  2. 当該水道が設置される建築物の所在地及び名称並びに代表者の指名
  3. 水源となる水を供給する水道事業又は小規模水道の名称
  4. 受水槽及び高置水槽の数、形状、寸法、材質、有効容量及び設置場所
  • 必要書類
    ・様式第10号 届出事項変更届

 

3.管理責任者の設置届出(遅滞なく)

小簡易専用水道の設置者は、水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者を置かなければなりません。管理責任者を置いたときは、管理責任者設置届(様式第5号)を提出してください。

 管理責任者となるのに特に資格は必要ありません。また、設置者自ら管理責任者となることも可能です。

  • *必要書類
    ・様式第5号 管理責任者設置届

 

4.管理責任者の住所又は氏名の変更の届出(遅滞なく)

管理責任者の住所または氏名に変更があったときは、設置者(管理責任者)住所(氏名)変更届(様式第6号)を提出してください。

  •  *必要書類
    ・様式第6号 設置者(管理責任者)住所(氏名)変更届

 

5.地位の承継の届出(30日以内)

相続、合併、譲受等により施設の設置者の地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に承継届(様式第7号)を提出してください。

  •  *必要書類
    ・様式第7号 設置者地位承継届

 

6.廃止の届出(遅滞なく)

施設を廃止したとき、廃止届(様式第8号)を遅滞なく提出してください。

  • *必要書類
    ・様式第8号 廃止届

  

page top

根拠法令

水道法

茨城県安全な飲料水の確保に関する条例

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎3階

電話番号:0296-34-1611

ファクス番号:0296-34-1617

メールでお問い合わせをする
  • P-2264
  • 2023年1月5日
  • 印刷する