受水槽や高置水槽(貯水槽水道方式)の適正な管理

  受水槽や高置水槽(貯水槽水道方式)を適正に管理していますか?

 水道課にお問い合わせの多い質問事項については下記の通りとなります。

 

 

質問一覧

1 受水槽(貯水槽)とは何ですか。

2 受水槽(貯水槽)は水道課が管理しているのですか。

3 受水槽(貯水槽)の管理には基準があるのですか。

4 受水槽(貯水槽)に異常があった場合は,どこに連絡をすればいいのですか。

5 受水槽(貯水槽)を使用している場合は,水道水に異変があっても水質検査をうけられないのですか。

6 受水槽(貯水槽)を使用しないこともできるのですか。

7 受水槽(貯水槽)を利用するメリットは何かあるのですか。

8 受水槽(貯水槽)を使用している水道水は安全ではない,と耳にしたが事実ですか。

9 受水槽(貯水槽)の水質検査を水道課に依頼できますか。

10 受水槽(貯水槽)の清掃を水道課に依頼できますか。

11 受水槽(貯水槽)の検査を業者に依頼して実施したところ,水が濁るようになったのですが,水道課で水質検査をしてもらえますか。

12 受水槽(貯水槽)が故障したのですが,どこに相談すればいいのですか。

 

 

質問1  受水槽(貯水槽)とは何ですか。

質問1への回答

 配水管の圧力だけでは水が届かないような建物の高層階等へ給水するために,配水管からの水道水を一旦受ける水槽のことです。受水槽からポンプを使って給水します。

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質問2 受水槽(貯水槽)は水道課が管理しているのですか。

質問2への回答

 貯水槽及びそれ以降の施設の管理は,水質も含めて設置者(所有者や管理組合等)が行うことになります。

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質問3 受水槽(貯水槽)の管理には基準があるのですか。

質問3への回答

 以下は各貯水槽ごとの管理基準の概要になります。詳細についてはこちらをご覧ください。

 受水槽(貯水槽)の有効容量が10m³を超えるものは,「簡易専用水道」となり,水道法によって設置者の義務が規定されています。簡易専用水道の設置者の義務は,(1)厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回)。(2)衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃。(3)施設の点検。(4)汚染事故が起きた時の対応。となります。

 受水槽(貯水槽)の有効容量が5m³から10m³までのものは,「小簡易専用水道」となり,茨城県安全な飲料水の確保に関する条例及びその施行規則によって設置者の義務が規定されています。小簡易専用水道の設置者の義務は,(1)厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回)。(2)衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃。(3)施設の点検。(4)汚染事故が起きた時の対応。となります(簡易専用水道と同様です)。

 受水槽(貯水槽)の有効容量が5m³未満のものは,「小規模貯水槽水道(通称)」となり,水道法,茨城県安全な飲料水の確保に関する条例による規制は受けませんが,厚生労働省が示す「飲用井戸等衛生対策要領」(昭和62年1月29日付衛水第12号厚生省生活衛生課長通知)に基づき,次により施設の管理を行うこととされています。(1)厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回)。(2)衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃。(3)施設の点検。

 設置者(所有者や管理組合等)は上記の受水槽(貯水槽)管理状況の検査や定期水質検査を受けたときには,その結果を市に報告してください(検査結果通知書のコピーをご提出ください)。報告先(提出先)は,水道料金お客様センターになります。

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質問4 受水槽(貯水槽)に異常があった場合は,どこに連絡をすればいいのですか。

質問4への回答

 原因がポンプ故障や貯水槽の破損による場合には,設置者(所有者や管理組合等)や管理会社等にご相談下さい。水質に異常がある場合は,水道料金お客様センターへご連絡下さい。

 また,受水槽が設置されている場合,水が出なくなったらまずは設置者(所有者や管理組合等)や管理会社等にご連絡いただくことをお勧めします。

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質問5 受水槽(貯水槽)を使用している場合は,水道水に異変があっても水質検査をうけられないのですか。

質問5への回答

 貯水槽以下の水質については,設置者(所有者や管理組合等)に管理責任がありますので,基本的には設置者(所有者や管理組合等)が民間の水質検査会社に検査を依頼していただくことになります。

 しかし,蛇口からの水道水に異変がある場合,現地確認に伺います。水道料金お客様センターへ御連絡下さい。この場合,直結栓の水の確認をして頂くと,貯水槽水道以下に原因があるのか,判断しやすくなります。

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質問6 受水槽(貯水槽)を使用しないこともできるのですか。

質問6への回答

 以下の直結給水が認められない施設以外は原則として直結給水化が可能です。

(1)一時に多量の水を使用する,又は使用水量の変動が大きい施設(アパートや病院等),建物等で,配水小管の水圧低下を来たすもの。

(2)毒物,劇薬,薬品等の危険な化学薬品を取扱い,これを製造,加工又は貯蔵する工場,事業所及び研究所。例:クリーニング,写真及び印刷・製版,石油取扱,染料,食品加工,めっきなどの事業を行う施設など

結城市では一般住宅においても3階への直結給水は原則的に認めていません。

*ご希望の方は一度水道料金お客様センターへご相談ください。付近調査後に直結給水化の諾否を文書にてご回答いたします。

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質問7 受水槽(貯水槽)を利用するメリットは何かあるのですか。

質問7への回答

 貯水槽及び高置水槽を利用している場合,

 メリットは,(1)工事等による断水や災害時にもある程度の水量を確保できます。(2)配水管の水圧が変更しても,給水圧・給水量を一定に保持できます。(3)一時に多量の水を使用しても配水管の水圧低下を引き起こす恐れがありません。

 デメリットは,(1)受水槽及び高置水道の点検・清掃を怠ると,水質が極端に劣化します。(2)受水槽及び高置水槽の清掃,ポンプの運転,点検,整備などの維持管理費がかかります。(3)受水槽及び高置水槽の設置スペースが必要となります。

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質問8 受水槽(貯水槽)を使用している水道水は安全ではない,と耳にしたが事実ですか。

質問8への回答 

 法的に定められた1年以内ごとに1回の水質検査及び清掃を実施することや,適正な使用水量でご利用になられている場合は,供給される水との品質の差はほとんどありません。

ただし,設置当初と利用形態が変わり,極端に使用水量が少なくなった場合などは(槽内の水が長期間滞留するような場合などは),残留塩素消費量が多くなり塩素が検出されない場合となると,健康に被害を及ぼす可能性があります。

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質問9 受水槽(貯水槽)の水質検査を水道課に依頼できますか。

質問9への回答

 水道課では,受水槽(貯水槽)に対する水質検査は行っておりません。民間の水質検査会社に検査を依頼して下さい。

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質問10 受水槽(貯水槽)の清掃を水道課に依頼できますか。

質問10への回答

 水道課では清掃は行っておりません。

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質問11 受水槽(貯水槽)の検査を業者に依頼して実施したところ,水が濁るようになったのですが,水道課で水質検査をしてもらえますか。

質問11への回答

 検査をおこなったことに起因する場合があるので,まずは,検査実施業者へご相談下さい。

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質問12 受水槽(貯水槽)が故障したのですが,どこに相談すればいいのですか。

質問12への回答

 受水槽本体やポンプの故障の場合は,メンテナンス会社や貯水槽メーカー,結城市指定工事店に点検・修理をご依頼下さい。水質に異常がある場合は,水道料金お客様センターにご相談下さい。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎3階

電話番号:0296-34-1611

ファクス番号:0296-34-1617

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  • 2020年7月3日
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