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1.貯水槽水道とは
結城市から給水されている水道水をいったん受水槽に貯め、給水ポンプや高置水槽等をとおして使用者に給水する施設を総称して「貯水槽水道」といいます。貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって次の種類があります。
※有効容量…受水槽内の最低水位と最高水位の間の水量のことを意味し、適正に利用できる容量です。そのため、受水槽の総容量とは異なります。高置水槽(高架水槽)の水量は含まれません。
貯水槽水道の種類
- 簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
- 小簡易専用水道:受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの
- 小規模貯水槽水道(通称):受水槽の有効容量が5立方メートル未満のもの
水道法及び茨城県安全な飲料水の確保に関する条例において、受水槽の有効容量が5m3を超えるものについては、設置者(所有者)に清掃や水質検査などの管理が義務付けられています。
また、受水槽の有効容量が5m3以下の場合も同様に、常に施設の適正な管理につとめましょう。
2.貯水槽水道の管理について
貯水槽水道は原則として水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするものであり、水道事業者が適正な運営を行っている限り、水源として供給される水は水質基準に適合した清浄な水と考えられます。
しかし、受水槽で一旦受け入れた後は貯水槽水道の施設を経て給水されることから、その管理が適正に行われない場合においては、給水される水の水質が水質基準に適合しないものとなるおそれがあります。
このような理由から、水道法や茨城県安全な飲料水の確保に関する条例等において、貯水槽水道の設置者は、法に定められた基準に従い、その水道を管理しなければならないこととされています。
貯水槽水道をご使用の場合、受水槽以降の設備や水質の管理については、建物の所有者または管理者が自らの責任において行わなければなりません。例えば、分譲マンションの場合は、簡易専用水道(受水槽)の設置者・管理者である管理組合等が、賃貸マンションであればマンションの所有者である家主等が管理をしなければなりません。
また、受水槽の有効容量が5m3未満の小規模貯水槽水道(通称名)については、水道法の規制は受けませんが、厚生労働省が示す「飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、簡易専用水道や小簡易専用水道と同様に、十分な衛生管理をお願いします。
3.施設の衛生管理
設置者は、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければなりません。この検査は、施設の衛生状態や図面・書類などをチェックします。(結城市安全な飲料水の確保に関する条例第20条)
また、水質検査を行った際は、規則で定めるところにより、これに関する記録を作成し、当該検査を行った日から起算して2年間これを保存してください。記録に関しては、結城市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則第16条により、様式第11号を使用してください(下部よりダウンロードできます)。
設置者は管理状況の検査や定期水質検査を受けたときには、その結果を市に報告してください(様式第11号及び検査結果通知書のコピーをご提出ください)。報告先(提出先)は、結城市役所水道課になります。
また、検査の結果、特に衛生上問題があり、検査機関から市へその旨を報告するよう助言された場合は、すみやかに報告の上で指導を受けてください。この報告によって、市が個々の施設の管理状況を把握できます。
なお、法定検査を受けないと罰則が適用されることがあります(水道法第54条)。
その他、貯水槽水道の設置者(所有者等)には、種類ごとに法や条例による義務付け及び市の指導によって次のことが定められています。
3-1. 簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
1. 市への届出(詳細はこちら)
簡易専用水道を設置した場合は、所定の届出用紙により、市へ届け出てください。
また、設置者が変更となった場合や受水槽の規模縮小等によって簡易専用水道に該当しなくなった場合も届出が必要です
2. 管理
- 水槽の定期清掃(年1回)
- 施設の点検と清潔保持
- 異常時の水質検査
- 汚染事故時の給水停止
3. 施設の管理検査(年1回)
1年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
*「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が適用される施設では、施設検査に替えて、書類提出による検査を受けることができます。
4. 定期水質検査(年1回)
1年以内ごとに1回、定期に、水質検査を行わなければならない。(水質検査は、知事登録検査機関に委託することができる)。
5. 管理責任者の設置
水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者をおこなわなければならない。
6. 管理責任者の健康診断
病原体がし尿に排せつされる感染症が発生した場合又は発生の恐れのある場合に、管理責任者が当該感染症の患者(病原体の保有者を含む。)であるかどうかの健康診断を行わなければならない。
3-2. 小簡易専用水道(受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの)
1. 市への届出(詳細はこちら)
小簡易専用水道を設置した場合は、所定の届出用紙により、市へ届け出てください。
また、設置者が変更となった場合や受水槽の規模縮小等によって簡易専用水道に該当しなくなった場合も届出が必要です。
2. 管理
- 水槽の定期清掃(年1回)
- 施設の点検と清潔保持
- 異常時の水質検査
- 汚染事故時の給水停止
3. 定期水質検査(年1回)
1年以内ごとに1回、定期に、水質検査を行わなければならない(水質検査は、知事登録検査機関に委託することができる)。
4. 管理責任者の設置
水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者をおかなければならない。
5. 管理責任者の健康診断
病原体がし尿に排せつされる感染症が発生した場合又は発生の恐れのある場合に、管理責任者が当該感染症の患者(病原体の保有者を含む。)であるかどうかの健康診断を行わなければならない。
3-3. 小規模貯水槽水道(通称)(受水槽の有効容量が5立方メートル未満のもの)
水道法、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例による規制を受けない小規模貯水槽水道については、厚生労働省が示す「飲用井戸等衛生対策要領」(昭和62年1月29日付衛水第12号厚生省生活衛生局長通知)に基づき、次により施設の管理を行うこととされています。
- 設置者は、簡易専用水道の管理基準に準じてその施設を管理すること。
(水槽の定期的(年1回)な清掃、水槽の点検等水の汚染防止措置、水の異常時の水質検査) - 設置者は、定期的(年1回)に水質検査を行うこと。
(検査項目:水の色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素の有無)
小規模貯水槽水道(通称)を設置した場合は、上記の簡易専用水道・小簡易専用水道と同様、所定の届出用紙により、市へ届け出てください。また、設置者が変更となった場合や受水槽の規模変更等によって簡易専用水道等に該当するようになった場合も届出が必要です。 (詳細はこちら)
4.施設の指導
茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年12月24日茨城県条例第44号)により、水道法及び茨城県安全な飲料水の確保に関する条例に基づく権限の一部が、市町村に委譲されています。
これに伴い、市では、簡易専用水道の管理の適正を図るため、次のような業務を担当します。
(1)届出の指導
簡易専用水道の正確な実態を把握するため、受水槽を有する施設の所在状況に関する情報を管理し、法が適用されるものについては、設置者に届出を指導します。
(2)立入検査・改善指導
厚生労働大臣の登録検査機関による管理状況検査を受検し、衛生上問題がある旨を受検者から報告を受けた場合、立入検査等を行い、改善措置をとるよう指導します。
このほか、必要に応じて担当職員が現場に立入り、書類・水質・施設を検査したり、管理についての報告を受けたりすることがあります。
(3)改善の指示・給水停止命令
管理が不適当で、改善指導に従わない場合は、清掃その他必要な措置をとるよう改善を指示することがあります。また、この改善の指示に従わず、給水を継続することによって利用者の健康・利益を阻害するおそれのある場合は、改善するまでの間給水の停止を命令することがあります。
5.汚染事故等の緊急時の措置
万一、事故が起きた場合は、すみやかに次のような措置をとってください。
- 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、市へ連絡し指導に従うこと。
- 給水停止中は、水道直結の蛇口等を利用して飲料水を確保すること。
- 汚染原因を調査のうえ、必要な改善措置をとり、給水再開について市の指導に従うこと。