身分証明書とは,破産者名簿に記載がないこと,後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。
本籍地の市区町村で請求することができます。
請求できる方
- 本人(未成年者についてはその親権者)
- 代理人(委任状が必要)
手数料
300円
必要なもの
- 申請書
- 窓口に来られる方の身分証明書
一点で良いもの…マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのもの
二点以上必要なもの…健康保険証,年金手帳,預金通帳など - 委任状(代理人の方の場合)
身分証明書とは,破産者名簿に記載がないこと,後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。
本籍地の市区町村で請求することができます。
300円
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