令和6年3月1日から戸籍法の一部改正に伴って戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地ではない、お住まいの市区町村窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍謄本、改製原戸籍謄本を請求できるようになりました。
法務省ホームページ:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) ※別のページが開きます
請求できる方
本人、配偶者、直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)が、窓口にお越しください。
※委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求、郵送請求では、広域交付はできません。
必要なもの
本人確認を厳格に行うため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書(有効期間内)の提示が必要です。
‣各種証明書の手数料については下記よりご確認ください
【市民課】各種証明書の発行手数料一覧 ※別のページが開きます
注意事項
- 請求できる方が窓口にお越しください。
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍など対象外のものがあります。
- 謄本(全部事項証明書)が対象です。抄本(個人事項証明書・一部事項証明書)は請求できません。
- 戸籍の附票は広域交付の対象外です。
- DV支援措置等を行っている方は、広域交付での戸籍証明書等の取得はできません。
- 現在、全国的なシステム障害により、証明書発行までにお時間をいただく可能性があります。お時間に余裕を持ってご来庁ください。
- 当面の間、本庁舎市民課のみでの取り扱いとなります。
- 受付時間や証明書の内容によっては、即時交付ではなく、再来庁をお願いする場合があります。
- 当面の間、本籍地への交付確認が必要なため、第2・第3木曜日の延長開庁時間での取り扱いはありません。
各証明書の手数料はこちらをご覧ください。
請求窓口
結城市役所市民課(茨城県結城市中央町二丁目3番地)