法律等の改正によって,今までの戸籍を新しい戸籍に作り変えることを改製といい,作り変える前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。
これまでに何度か改正が行われており,昭和22年の改正では,戸主制の廃止によりそれまでの「家」単位から,「1組の夫婦とその子」単位で戸籍を編成することになりました。
また,平成6年の改正では戸籍をコンピュータによって取り扱うことができるようになりました。
そのコンピュータ化される際に元となった紙の戸籍も改製原戸籍と呼ばれています。前述の改製原戸籍と区別して「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
結城市では平成19年12月に戸籍のコンピュータ化を実施いたしました。
請求できる方
・本人または請求する戸籍に記載されている方
・配偶者,直系親族の方
・代理人(委任状が必要)
手数料
750円
必要なもの
・申請書
・窓口に来られる方の身分証明書
●一点で良いもの…マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのもの
●二点以上必要なもの…健康保険証,年金手帳,預金通帳など
・委任状(代理人の方の場合)
※直系の方でも結城市の戸籍で親族関係が確認できない場合は,関係がわかる書類(戸籍謄本など)が必要です。