歩道の切り下げについて

 歩道は歩行者が安全に通行できるよう設けられたスペースであり,自動車の乗入れを想定して造られていません。

 駐車スペースや車庫などを設け,その出入のために自動車が歩道へ乗入れる場合には,車道と歩道を分ける縁石を低くしたり,自動車の重さに耐えられるような舗装にするなど,「歩道の切り下げ工事」を実施する必要があります。

 この「歩道の切り下げ工事」は,道路法第24条により,道路管理者の承認が必要となっています。結城市道で歩道切り下げ工事を行う場合には,結城市役所土木課へ道路工事施工承認申請書を提出し,承認を得る必要があります。また,この工事にかかる費用は設置者の負担となっています。

申請の流れ

 結城市道において歩道の切り下げ工事を行いたい場合には,結城市役所土木課管理係へお問合せください。

申請に必要な書類

  • 道路工事施工承認申請書
  • 位置図
  • 現況図(現況写真)
  • 誓約書
  • 設計書(平面図,縦・横断図,復旧図)
  • 着手届 ※工事着手前に提出
  • 完了届 ※工事完了後に提出

 着手届,完了届以外はそれぞれ2部づつ提出いただきます。

 また,必要に応じて,上記以外の書類を提出していただく場合もございます。

申請にあたっての注意点

  • 切り下げの幅は,日常的に通行することが想定される車両の種類によって定められています。
  • 交差点や横断歩道,歩道橋などの近くでは,歩道の切り下げができない場合があります。
  • 車両の乗入れ部の舗装構成は,通行することが想定される車両の種類によって定められています。
  • 防護柵や植樹,標識などがある場合は,申請者の負担でそれらを移設させる必要があります。
  • その他,現地の状況により施工の条件が付されることがあります。

 切り下げ工事の実施にあたっては,多くの条件がございますので,申請書を提出する前に結城市役所土木課管理係へご相談ください。

 歩道切り下げ工事の寸法や舗装構成については,下記からダウンロードできます。

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

土木課 管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0426

ファクス番号:0296-33-6627

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  • P-3589
  • 2021年3月29日
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