道路の占用について

道路占用とは

 道路にモノを置いたり,施設等を設置し,継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。

 この道路占用は,地上にモノを置いたり施設を設置する場合のほか,電気・電話・ガス・水道・下水にかかわる工作物を地下に埋設する場合や,道路の上空に看板を突き出して設置する場合も含まれます。

道路占用をするには

 道路を占用するためには,その道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)

 結城市道において道路占用を申請する場合は,結城市土木課へお問合せください。

道路占用料について

 道路占用とは,公に自由な通行・使用を目的とする道路を,その機能を妨げない場合に限って,特定の者に独占的に使用する権利を与えるものであり,その使用には占用料がかかります。(道路法第39条)

 占用料の額については,「結城市道路占用料徴収条例」によって定められています。

市内での道路占用についてよくある質問

(1)自己店舗の前の市道に商品を置いたりのぼり旗を設置することは可能か

 認められません。

 道路上に商品やのぼり旗,置き看板を設置することは,道路の維持管理や通行に支障があるため認められていません。

(2)市道の上にはみ出す形で,看板・日よけ(雨よけ)を建物に取り付けたいが,許可は必要か

 道路の上空にモノが継続して設置される場合は,道路占用の許可が必要となります。許可を受けるためには,申請されたモノの構造等が道路占用許可基準に合致していることが必要です。

(3)道路占用の許可を受けているモノを撤去したいが,どのような手続きが必要か

 道路占用廃止届を提出してください。

 占用物の撤去については,占用前の状態に戻すことが必要となります。

(4)自宅敷地と道路との間に段差があるため,道路上に段差解消のためのブロックやプレートを設置してよいか

 設置しないでください。

 段差解消のために道路上にブロック(プレート)を許可なく設置することは違法です。こうした道路上に設置された物件により,通行中のバイク・自転車が乗り上げて転倒事故が発生する可能性があり,設置者が刑事責任を問われる場合もあります。また,道路上の水を妨げてしまうため,雨天時などに水たまりが発生し,近隣にお住いの方々のご迷惑となることが少なくありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

土木課 管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0426

ファクス番号:0296-33-6627

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  • P-3215
  • 2016年5月10日
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