道路上での禁止行為について

以下の行為は,道路法・道路交通法等で禁じられています

  • 道路上に商品や陳列棚を置くこと
  • 道路上で許可なく作業すること
  • 車や自転車を放置すること
  • 道路上で物品販売をすること
  • 自販機を道路上にはみ出して置くこと
  • 道路上に看板を置くこと

道路には,以下の法律等が適用されています

  • 道路法第32条(道路の占用の許可)
  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
  • 道路交通法第76条(禁止行為)
  • 道路交通法第77条(道路の使用の許可)
  • 屋外広告物法
  • その他

道路は皆様の正しい利用により,安心かつ快適な環境が保たれています。

今後も適正な利用をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

土木課 管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0426

ファクス番号:0296-33-6627

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  • P-3216
  • 2016年5月10日
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