道路・水路の境界について

境界とは

 境界は,土地と土地の境を示す大切な線のことです。

 道路や土地の端などに,石杭や金属プレートが設置されているのをよく見かけることがあるかと思いますが,それらは土地と土地の境を示す大切な目印になっています。この目印を無断で損壊・移設し,土地の境界を認識することができないようにした場合,刑法で罰せられることがありますので,ご注意ください。

官民境界について

 道路や水路と民有地との境界を官民境界といいます。

 市が実施する道路整備や道路補修などの時には,境界が未確定の場合に,民有地の所有者の方に境界確認のための現地立合をお願いすることがあります。

 また,市民の皆様が土地を売買するときや,建物の新築,増改築,ブロック塀などの築造など,道路や水路と隣接している場合には,官民境界の現地確認が必要となる場合があります。

市道との境界を確定させたい場合

 結城市が管理している道路との境界を確定させたい場合は,公図写しなどの必要書類を揃えたうえで,境界確認の申請が必要となります。

 申請は土地家屋調査士などの専門家を通して行ってください。測量等に係る費用は申請者の負担となります。詳しくは土木課管理係へお問合せください。

境界確認のよくある質問

道路・水路との境界が確定しているか教えてほしい

 結城市の管理している道路・水路には,境界が確定しているところと未確定のところがあります。窓口にてご確認できますので,土地の地番が分かるものや位置図等を持って土木課窓口までお越しください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

土木課 管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0426

ファクス番号:0296-33-6627

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  • 2016年5月12日
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