結城市被災者生活再建支援補助制度

自然災害によりその居住する居宅に著しい被害を負った世帯の方のうち,被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯の方の生活再建支援を目的として補助金を支給するものです。

結城市被災者生活再建支援補助制度の概要

1.対象災害

結城市において被災世帯が1世帯以上発生し,かつ下記(1)~(2)のいずれかに該当する被害が発生し,都道府県が当該制度の適用を公示した自然災害
(1)県内において被災者生活再建支援法が適用された市町村が1以上ある自然災害
(2)県内において被災者生活再建支援法の適用がないが,住宅全壊被害が1世帯以上発生した自然災害

2.対象世帯

下記(1)~(4)いずれかの被害を受けた世帯で,被災者生活再建支援法による支援金の対象とならない世帯
(1)住宅が全壊した世帯
(2)住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ,倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯
(3)住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(4)住宅が半壊した世帯((2)及び(3)に掲げる世帯を除く)

3.支給額

  基礎支援金
 住宅の被害程度に応じて支給
加算支援金
 住宅の再建方法に応じて支給
複数世帯
( )内は単身世帯
全壊
2-(1)に該当
解体
2-(2)に該当
100万円
(75万円)
建設・購入 200万円
(150万円)
300万円
(225万円)
補修 100万円
(75万円)
200万円
(150万円)
賃借 50万円
(37.5万円)
150万円
(112.5万円)

大規模半壊
2-(3)に該当

50万円
(37.5万円)
建設・購入 200万円
(150万円)
250万円
(187.5万円)
補修 100万円
(75万円)
150万円
(112.5万円)
賃借 50万円
(37.5万円)
100万円
(75万円)

半壊
2-(4)に該当

25万円
(18.75万円)
25万円
(18.75万円)

※半壊世帯(2-(4)に該当)は基礎支援金のみとなります。

4.申請書類

(1)申請書(市社会福祉課窓口へ備えております)
(2)住民票謄本
(3)り災証明書(市税務課へ申請してください)
(4)預金通帳の写し(金融機関名・支店名,預金種別,口座番号および申請者本人の名義の記載のあるもの)
(5)住宅の解体が完了したことが確認できる書類(公的機関による解体証明書,滅失登記簿謄本等)
(6)住宅の建設,購入,補修または賃借を行ったことが確認できる契約書の写し

5.申請期間

基礎支援金・・・発災日から12か月以内
加算支援金・・・発災日から36か月以内

6.受付窓口

市社会福祉課窓口
※市役所本庁舎1階「社会福祉課窓口(7)」にてお手続きください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2019年10月21日
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