災害援護資金貸付制度

県内で発生し災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害により被害を受けた世帯(災害により被害を受けた当時,本市の区域内に住所を有していた方による世帯)の世帯主に対し,その生活の立て直しのために貸付を行うものです。

災害援護資金の概要

1.対象災害

 県内で発生し災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害

2.貸付対象

 下記1,2の両方の要件に該当する世帯の世帯主

  1. 下記(1)~(3)に掲げる被害を受けた世帯
    (1)世帯主が災害により,その療養に要する期間が概ね1か月以上の負傷
    (2)家財の1/3以上の損害 
    (3)住居の半壊又は全壊・流出
  2. 下記(1)~(5)に記載する所得額に満たない世帯
    (1)1人世帯:220万円
    (2)2人世帯:430万円
    (3)3人世帯:620万円
    (4)4人世帯:730万円
    (5)5人以上の世帯:1人増すごとに730万円に30万円を追加
    ※住居が滅失した場合は,1,270万円として扱う

3.被害程度に対する貸付限度額

  1. 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷がある場合
    (1)当該負傷のみ:150万円
    (2)家財の損害:250万円
    (3)住居の半壊:270万円
    (4)住居の全壊:350万円
  2. 世帯主の負傷がない場合
    (1)家財の損害:150万円
    (2)住居の半壊:170万円
    (3)住居の全壊:250万円
    (4)住居の全体が滅失もしくは流失:350万円

※家財の損害とは,「家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害」のことをいう。
※また,住居の解体が伴う場合は「270万円→350万円,170万円→250万円,250万円→350万円」と扱う。
※貸付限度額は350万円
※申請の際には,保証人が必要となります。(市内に居住する方)

4.申請期間

災害が発生した日の属する月の翌月1日から3か月以内

5.償還期間

10年(据置期間3年を含む)
※特別の場合(厚生労働大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合)にあっては据置期間5年

6.償還方法

年賦,半年賦又は月賦

7.利率

無利子(延滞の場合を除く)

8.受付窓口

市社会福祉課窓口
※市役所本庁舎1階「社会福祉課窓口(7)」にてお手続きください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 企画管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2019年10月21日
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