県内で発生し災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害により被害を受けた世帯(災害により被害を受けた当時,本市の区域内に住所を有していた方による世帯)の世帯主に対し,その生活の立て直しのために貸付を行うものです。
災害援護資金の概要
1.対象災害
県内で発生し災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害
2.貸付対象
下記1,2の両方の要件に該当する世帯の世帯主
- 下記(1)~(3)に掲げる被害を受けた世帯
(1)世帯主が災害により,その療養に要する期間が概ね1か月以上の負傷
(2)家財の1/3以上の損害
(3)住居の半壊又は全壊・流出 - 下記(1)~(5)に記載する所得額に満たない世帯
(1)1人世帯:220万円
(2)2人世帯:430万円
(3)3人世帯:620万円
(4)4人世帯:730万円
(5)5人以上の世帯:1人増すごとに730万円に30万円を追加
※住居が滅失した場合は,1,270万円として扱う
3.被害程度に対する貸付限度額
- 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷がある場合
(1)当該負傷のみ:150万円
(2)家財の損害:250万円
(3)住居の半壊:270万円
(4)住居の全壊:350万円 - 世帯主の負傷がない場合
(1)家財の損害:150万円
(2)住居の半壊:170万円
(3)住居の全壊:250万円
(4)住居の全体が滅失もしくは流失:350万円
※家財の損害とは,「家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害」のことをいう。
※また,住居の解体が伴う場合は「270万円→350万円,170万円→250万円,250万円→350万円」と扱う。
※貸付限度額は350万円
※申請の際には,保証人が必要となります。(市内に居住する方)
4.申請期間
災害が発生した日の属する月の翌月1日から3か月以内
5.償還期間
10年(据置期間3年を含む)
※特別の場合(厚生労働大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合)にあっては据置期間5年
6.償還方法
年賦,半年賦又は月賦
7.利率
無利子(延滞の場合を除く)
8.受付窓口
市社会福祉課窓口
※市役所本庁舎1階「社会福祉課窓口(7)」にてお手続きください。