災害弔慰金・災害障害見舞金制度

自然災害により死亡された方(災害により被害を受けた当時,本市の区域内に住所を有していた方)のご遺族及び重度の障害を負った方に対し,災害弔慰金等を支給する制度です。

1.災害弔慰金の概要

1.対象災害

市民が県内において発生した下記(1)~(4)いずれかの要件に該当する自然災害により死亡した場合,その遺族に対して支給を行います。

  1. 市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  3. 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

2.支給対象

災害により死亡された方(被災当時,市の区域内に住所を有していた方)のご遺族で,主として死亡者の収入で生計を維持していた遺族の方
(同順位の遺族については下記(1)~(5)の順位で先順位者へ支給)

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
    ※配偶者については死亡当時の事実婚を含み,事実離婚を除く

3.支給額

  1. 生計維持者が死亡した場合:500万円
  2. その他の方が死亡した場合:250万円

※ただし,当該災害に対し,既に下記「2.災害障害見舞金」の支給を受けている場合は,上記の額から支給を受けた「災害障害見舞金」の額を控除した額の支給となります。

 

2.災害障害見舞金の概要

1.支給対象

 上記「1.災害弔慰金」と同様の災害において,市民が当該災害により負傷し,または疾病にかかり,精神または身体に下記(1)~(9)に掲げる程度の障害を負った方に対して見舞金の支給を行います。

(対象となる障害の程度)

  1. 両目が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神または身体の障害が重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方

2.支給額

  1. 生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
  2. その他の方が重度障害を受けた場合:125万円

3.災害弔慰金及び災害障害見舞金の受付窓口

市社会福祉課窓口
※市役所本庁舎1階「社会福祉課窓口(7)」にてお申込みください。

(参考)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 企画管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2019年10月21日
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