結城市災害救助条例

本市の区域内で発生した災害により被害を受けた方に対し,弔慰金・見舞金・生活必需品等の支給を行う市独自の制度です。

災害救助条例の概要

1.対象災害

 本市の区域内において発生した火災又は暴風,豪雨,地震その他の自然災害

2.支給対象

下記1,2の両方の要件に該当し,「3 支給内容」に記載された救助が必要な方

  1. 災害による被害を受けた方で,現に本市に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている方
  2. 災害により下記の被害を受けた方
    ・住家の焼失(全・半焼),損壊(全・半壊),流失,埋没及び浸水
    ・死亡(死亡したことが確実であると推定される場合を含む)
    ・疾病又は負傷により,一週間以上の入院加療を要する方

3.支給内容

救助の種類 対象 程度        
被服,寝具,その他生活必需品の給与 全半焼(壊),流失,床上浸水等により生活上必要な被服,寝具,その他必需品を喪失又はき損し直ちに日常活を営むことが困難な世帯 区分 1人世帯 2人世帯 3~5人世帯

6人以上
1人増すごと
の加算額

全焼
全壊
流失

20,000円 30,000円 50,000円 3,000円
半焼
半壊
10,000円 20,000円 30,000円 3,000円
床上浸水 5,000円 10,000円 20,000円 3,000円
学用品の給与 住宅の全焼(壊),流失,半焼(壊)又は床上浸水等により学用品を喪失又は棄損し,就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒
  1. 教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出またはその承認を受けて使用している教材実費
  2. 文房具及び通学用品の購入費で次の金額
  • 小学校児童 1人当たり10,000円
  • 中学校生徒 1人当たり15,000円
弔慰金 災害による死亡者の遺族の方 1体当たり
  • 大人(12歳以上)100,000円
  • 小人(12歳未満)50,000円
見舞金 災害による疾病又は負傷により入院加療を要する方 1人当たり10,000円

 

4.受付窓口

市社会福祉課窓口
※市役所本庁舎1階「社会福祉課窓口(7)」にてお手続きください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 企画管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2019年10月21日
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