県内に発生した自然災害により被害を受けた方に対し,見舞金の支給を行う県独自の制度です。
1 支給対象
1 対象災害
県内において発生した自然災害であって,以下に該当する災害による被災者
- 一の市町村の区域内において,5世帯以上の住家が全壊又は半壊した災害
- 上記(1)の災害と同一の原因で発生したその他の市町村での被害
2 対象者
- 災害により死亡された方のご遺族で,主として死亡者の収入で生計を維持していた遺族
(同順位の場合,「(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母」の順に上順位者へ支給)
※配偶者については,対象者死亡当時の事実婚を行っていた方を含み,事実離婚を行っていた方は対象外とする - 災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方
(災害障害見舞金の該当要件と同一) - (3)災害により全壊又は半壊した住家に居住していた世帯の世帯主の方
※ただし,以下に規定する方には見舞金は支給しません。
- 「災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)」に規定する災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給要件に該当する者
- 「被災者生活再建支援法」に規定する全壊・大規模半壊による被災者生活再建支援金の支給要件に該当する者
2 支給対象被害及び見舞金支給額
- 人的被害 死亡:1人あたり10万円 重度障害:1人あたり5万円
- 住家被害 全壊:1世帯あたり5万円 半壊:1世帯あたり3万円
- 床上浸水 1世帯あたり2万円
3 受付窓口
市社会福祉課窓口
※市役所本庁舎1階「社会福祉課窓口(7)」にてお手続きください。