被災者生活再建支援制度

 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって,経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な方に対し,都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金と国からの補助を活用して,被害程度に応じた解体・再建を支援することを目的として支援金を支給するものです。

被災者生活再建支援制度の概要

1.対象災害

下記(1)~(4)のいずれかに該当する被害が発生し,都道府県が当該制度の適用を公示した自然災害

  1. 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害
  2. 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
  3. 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
  4. 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し,(1)~(3)に隣接する市町村(人口10万人未満に限る)

2.対象世帯

下記(1)~(4)いずれかの被害を受けた世帯

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ,倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

3.支給額

1. 基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)

被害の程度 全壊
2-(1)に該当
解体
2-(2)に該当

長期避難
2-(3)に該当

大規模半壊
2-(4)に該当
支給額
()内は単身世帯
100万円
(75万円)
100万円
(75万円)
100万円
(75万円)
50万円
(37.5万円)

2. 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

住宅の再建方法 建築・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
支給額
()内は単身世帯
200万円
(150万円)
100万円
(75万円)
50万円
(37.5万円)

 

4.申請書類

  1. 申請書(市社会福祉課窓口へ備えております)
  2. 住民票謄本
  3. り災証明書(市税務課へ申請してください)
  4. 預金通帳の写し

5.申請期間

基礎支援金・・・自然災害が発生した日から13か月以内
加算支援金・・・自然災害が発生した日から37か月以内

6.受付窓口

市社会福祉課窓口
※市役所本庁舎1階「社会福祉課窓口(7)」にてお申込みください。

※申請にあたっては,内閣府により規定された住宅における被害状況調査等により,支給対象要件を満たしているか判定することとなります。そのため,申請により必ずしも本制度に該当するとは限りませんので,ご注意ください。

(参考)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 企画管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2019年10月31日
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