戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍への氏名の振り仮名の記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 詳しくは、法務省ホームページ(下記の画像をクリック)をご覧ください。

 戸籍フリガナ

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報を参考に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。

 この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次発送されます。

 ※通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
 ※通知の発送時期は市区町村により異なります。
  通知は令和7年5月26日時点の情報で作成し始めるため、この日からすぐの発送にはなりません。
 ※結城市が本籍の方への通知の発送は、令和7年7月下旬から8月上旬頃を予定しておりますが、決定次第、お知らせします。

2 氏名の振り仮名の届出

  通知された振り仮名が正しい場合

  氏名の振り仮名の届出は不要です。 令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

  なお、早期の戸籍への記載を希望する場合は、届出することができます。

  通知された振り仮名が認識と異なる場合

  令和8年5月25日までに必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。

  なお、改正法の施行日以降、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に記載します。

 氏名の振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(氏名の振り仮名の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。)

振り仮名の届出について

1 届出期間

  令和7年5月26日から令和8年5月25日

2 届出をすることができる方

  氏の振り仮名の届

   原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
   筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(戸籍の構成員)が届出人となります。

  名の振り仮名の届

   戸籍に記載されている方がそれぞれが届出人となります。
   ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届け出ることになります。

3 届出の方法

  マイナポータルによる届出

   法務省のホームページ(外部サイト)から届出方法が確認できます。
   ※届出には、利用者証明用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6〜16桁)が必要となります。
   ※届出ができるのは、15歳以上の方になります。
   ※子の届出をする場合は、親権者が同一戸籍内にある場合に限られます。

  窓口での届出

   受付場所:結城市役所本庁舎1階市民課、江川出張所、山川出張所、結城出張所

   受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

   持ち物:(1)本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください。)
       (2)一般の読み方でないものを振り仮名として届け出る場合、その読み方が通用していることを証明する資料
        (パスポート、預金通帳、キャッシュカード等)

  郵送による届出

   宛先 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 市民課戸籍振り仮名担当 宛

   ※届書には、日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。
   ※一般の読み方でないものを振り仮名として届け出る場合、その読み方が通用していることを証明する資料の写し(パスポート、預金通帳、キャッシュカード等の氏名の読み方が記載されている部分)を添付してください。

4 届書の様式

   氏の振り仮名の届 [PDF形式/586.93KB]
   氏の振り仮名の届(記載例) [PDF形式/641.79KB]

   名の振り仮名の届 [PDF形式/580.35KB]
   名の振り仮名の届(記載例)※15歳以上 [PDF形式/947.1KB]
   名の振り仮名の届(記載例)※15歳未満 [PDF形式/648.78KB]

5 戸籍に記載する氏名の振り仮名

  戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
  一般の読み方であるか疑義が生じる場合は、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、振り仮名が一般の読み方であることについての説明を記載した書面の提出を求めることがあります。

  また、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合は、その読み方が通用していることを証明する資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付することで届け出ることができます。

  届出が認められない振り仮名

  社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは、振り仮名として認められません。
  一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合は、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

  社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

  社会を混乱させるものとして認められない読み方
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」と読ませる。
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 「高」を「ヒクシ」と読ませる。
4 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

6 届出後の戸籍への反映

  振り仮名は届出後、順次戸籍に記載されますが、戸籍への反映には、2〜3週間程度時間を要します。
  また、非本籍地で届け出た場合は、戸籍への反映まで、さらに時間を要することとなります。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

 行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

お問い合わせ

 法務省振り仮名コールセンター 電話:0570−05−0310
  ※国が設置する振り仮名に係るコールセンターです。
  ※営業時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日〜令和8年1月3日)を除く。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2025年5月26日
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