年金生活者支援給付金制度

令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まりました。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

対象となるかた

老齢基礎年金を受給している方

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上である。
  • 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
  • 年金収入額とその他所得額の合計が基準額以下である。

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

次の要件を満たしている必要があります。

  • 前年の所得額が基準額以下である。

請求手続き

  • 年金を受給している方
    対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます(請求手続きの見本)。
    同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、提出してください。
  • 年金をこれから請求される方
    年金の請求手続きと併せて下館年金事務所(電話0296-25-0829)または保険年金課で請求手続きをしてください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-5889
  • 2026年3月11日
  • 印刷する