国民健康保険税の税率・計算方法について

国民健康保険税の内訳

国民健康保険税(以下、保険税)は、(1)「医療給付費分」(以下、医療分)、(2)「後期高齢者支援金分」(以下、支援分)、(3)「介護納付金分」(以下、介護分)、(4)「子ども・子育て支援金分」(以下、子ども分)があり、それぞれ所得割、均等割の2区分に分かれています。(1)(2)(3)(4)を合計したものが、年間の保険税額になります。
※令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、子育て世帯への経済的支援を拡充するために、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。

保険税 =

(1)医療分

国保に加入している方の医療費や出産一時金、葬祭費などの費用に充てられます。

+

(2)支援分

後期高齢者の医療費の一部を支援する費用に充てられます。

+

(3)介護分

介護保険の費用に充てられます。

40歳以上65歳未満のみ

+

(4)子ども分

子育て世代に対する給付の拡充などに充てられます。

18歳以上のみ

 

保険税の内訳は年齢によっても違います。

40歳未満 保険税
(1)医療分
+ 保険税
(2)支援分
+ 保険税
(4)子ども分


40歳以上65歳未満 保険税
(1)医療分
+ 保険税
(2)支援分
+ 保険税
(3)介護分
+ 保険税
(4)子ども分
65歳以上75歳未満 保険税
(1)医療分
+ 保険税
(2)支援分
+

保険税
(4)子ども分

+

介護保険料
(保険税とは別に納めます)

75歳以上 後期高齢者医療保険料
(75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ加入)
+

介護保険料
(保険税とは別に納めます)

  • 40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)から介護分を納めます。

    → 40歳になる年度は途中で追加される介護分の納付書が送られます。

  • 65歳になる前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの介護分を納めます。

    → 65歳になる年度の保険税は介護分をあらかじめ月割で計算しています。

  • 75歳になる前月まで保険税を納めます。

    → 75歳になる年度の保険税はあらかじめ月割で計算しています。

 

令和8年度 保険税率

内訳 所得割 均等割 課税限度額
医療分

5.7%

28,000円

670,000円

支援分

2.7%

16,000円

260,000円

介護分

2.2%

17,000円

170,000円

子ども分

0.2%

1,600円

30,000円

18歳以上のみ 160円

※所得割…前年の総所得金額等から43万円(基礎控除)を差し引いた額に税率を乗じて算定された額

賦課の基礎となる総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに申告した分離課税分の株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計です。ただし、一時金として受け取る退職所得は総所得金額等には含めません。

※均等割…一人あたりの被保険者にかかる定められた額

 

保険税の試算

下のリンクをクリックすると、保険税の試算ページに移動します。収入金額等を入力することで、税額を試算することができます。

注意:試算結果は、実際の税額と異なる場合があります。 

税の試算(令和8年度) [EXCEL形式]

 

市民税の申告が必要です

保険税は前年の収入や所得をもとに計算します。

保険税の算定や軽減の判定には市民税の申告による所得を用いるため、所得がなかった方でも申告が必要です。

世帯主と国保に加入者及び特定同一世帯所属者は必ず申告をしてください。

(特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した後も同一世帯に所属する人です。)

ただし、下記の条件に該当する方は申告の必要はありません。

  • 19歳未満の方(世帯主の方および被扶養者の方を除く)
  • 確定申告をした方
  • 会社から給与支払報告書が市に提出されている方
  • 年金支払者から公的年金支払報告書が市に提出されている方
  • 申告した人の被扶養者になっている方

 

保険税は社会保険料控除の対象です

該当する年の1月1日から12月31日までに納付した保険税の納税額は年末調整や確定申告の際、社会保険料控除の対象となります。

納付額の確認方法は納付方法によって違います

普通徴収(納付書または口座振替)の場合
1月下旬に世帯主宛に送付される「社会保険料控除証明書」でお知らせしています。

特別徴収(年金から天引き)の場合
年金支払者から送付される「公的年金の源泉徴収票」に徴収額が記載されます。
(市役所で社会保険料控除証明書は発行されません。)

 

保険税の試算例

モデルケース1

世帯主(45歳)
給与収入200万円(給与所得132万円) → 賦課総所得金額89万円(所得額から基礎控除額43万円を引いた額)

保険税額 (各区分ごとに100円未満を切り捨てた合計額) 158,700円
内訳 医療分 所得割 世帯主 890,000円 × 5.7% = 50,730円 78,700円
均等割 世帯主 28,000円 × 1人 = 28,000円
支援分 所得割 世帯主 890,000円 × 2.7% = 24,030円 40,000円
均等割 世帯主 16,000円 × 1人 = 16,000円
介護分 所得割 世帯主 890,000円 × 2.2% = 19,580円 36,500円
均等割 世帯主 17,000円 × 1人 = 17,000円
子ども分 所得割 世帯主 890,000円 × 0.2% = 1,780円 3,500円
均等割 世帯主 1,600円 × 1人 = 1,600円

18歳以上
均等割

世帯主 160円 × 1人 = 160円

 

モデルケース2 

擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)(76歳)

年金収入250万円(年金所得140万円)

妻(73歳)
年金収入100万円(年金所得0円)

保険税額 (各区分ごとに100円未満を切り捨てた合計額) 45,700円
内訳 医療分 所得割 妻 0円 × 5.7% = 0円 28,000円
均等割 妻 28,000円 × 1人 = 28,000円
支援分 所得割 妻 0円 × 2.7% = 0円 16,000円
均等割 妻 16,000円 × 1人 = 16,000円
介護分 所得割 妻は73歳のため賦課されません
均等割
子ども分 所得割 妻 0円 × 0.2% = 0円 1,700円
均等割 妻 1,600円 × 1人 = 1,600円

18歳以上
均等割

妻 160円 × 1人 = 160円

※ 均等割軽減適用なし(擬制世帯主と妻の「所得額の合計」>軽減判定基準額)

 

モデルケース3

世帯主(67歳)
年金収入180万円(年金所得70万円) → 賦課総所得金額27万円(所得額から基礎控除額43万円を引いた額)

妻(67歳)
年金収入65万円(年金所得0円)

保険税額 (各区分ごとに100円未満を切り捨てた合計額) 68,800円
内訳 医療分 所得割 世帯主 270,000円 × 5.7% = 15,390円 43,300円
妻 0円 × 5.7% = 0円
均等割 世帯主 14,000円 × 1人 = 14,000円
妻 14,000円 × 1人 = 14,000円
支援分 所得割 世帯主 270,000円 × 2.7% = 7,290円 23,200円
妻 0円 × 2.7% = 0円
均等割 世帯主 8,000円 × 1人 = 8,000円
妻 8,000円 × 1人 = 8,000円
介護分 所得割 世帯主と妻は67歳のため賦課されません
均等割
子ども分 所得割 世帯主 270,000円 × 0.2% = 540円 2,300円
妻 0円 × 0.2% = 0円
均等割 世帯主 800円 × 1人 = 800円
妻 800円 × 1人 = 800円
  世帯主 80円 × 1人 = 80円
妻 80円 × 1人 = 80円

※ 均等割5割軽減該当

 

モデルケース4

世帯主(45歳)
営業所得300万円 → 賦課総所得金額257万円(所得額から基礎控除額43万円を引いた額)

妻(42歳)
給与収入110万円(給与所得45万円) → 賦課総所得金額2万円(所得額から基礎控除額43万円を引いた額)

子(18歳未満) 収入0円

保険税額 (各区分ごとに100円未満を切り捨てた合計額) 427,100円
内訳




医療分 所得割 世帯主 2,570,000円 × 5.7% = 146,490円 217,600円
妻 20,000円 × 5.7% =

1,140円

子 0円 × 5.7% =

0円

均等割 世帯主 28,000円 × 1人 = 28,000円
妻 28,000円 × 1人 = 28,000円
子 14,000円 × 1人 = 14,000円
支援分 所得割 世帯主 2,570,000円 × 2.7% = 69,390円 109,900円
妻 20,000円 × 2.7% = 540円
子 0円 × 2.7% = 0円
均等割 世帯主 16,000円 × 1人 = 16,000円
妻 16,000円 × 1人 = 16,000円
子 8,000円 × 1人 = 8,000円
介護分 所得割 世帯主 2,570,000円 × 2.2% = 56,540円 90,900円
妻 20,000円 × 2.2% = 440円
均等割 世帯主 17,000円 × 1人 = 17,000円
妻 17,000円 × 1人 = 17,000円
子ども分 所得割 世帯主 2,570,000円 × 0.2% = 5,140円 8,700円
妻 20,000円 × 0.2% = 40円
子 0円 × 0.2% = 0円
均等割 世帯主 1,600円 × 1人 = 1,600円
妻 1,600円 × 1人 = 1,600円
子 子は18歳未満のため全額軽減となります
18歳以上
均等割
世帯主 160円 × 1人 = 160円
妻 160円 × 1人 = 160円
子 子は18歳未満のため賦課されません

※医療分及び支援分について、18歳までの子どもの均等割が半額軽減となります。
※子ども分について、18歳までの子どもの均等割が全額軽減となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0381

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2026年4月1日
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