立地適正化計画に係る届出制度

「結城市立地適正化計画」を令和5年3月31日に策定したことに伴い、届出制度の運用を開始します。
届出が必要な行為と届出の方法については、「届出の手引き」をご確認ください。
結城市立地適正化計画届出の手引き [PDF形式/3.18MB]

区域の詳細はこちらをご覧ください。
結城市立地適正化計画区域図

届出制度

居住の誘導に係る届出(都市再生特別措置法第88条関係)

居住誘導区域で以下の行為を行おうとする場合は、対象行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。
届出は「届出書」・「添付図書」を2部(正・副)提出してください。

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、1,000m2以上の規模のもの
届出書

様式第10 開発行為届出書 [WORD形式/27.97KB]

添付図書

(1)位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面、縮尺1/1,000以上)
(2)設計図(土地利用計画図等、縮尺1/100以上)
(3)その他参考となる事項を記載した図面(公図、求積図等)

建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出書

様式第11 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 [WORD形式/31.78KB]

添付図書

(1)配置図(敷地内における住宅等の位置を表示する図面、縮尺1/100以上)
(2)住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
(3)その他参考となる事項を記載した図面(位置図、求積図等)

上記2つの届出内容を変更する場合

届出書

様式第12 行為の変更届出書 [WORD形式/27.87KB]

添付図書

上記のそれぞれの場合と同様

都市機能の誘導に係る届出(都市再生特別措置法第108条・第108条の2)

以下の行為を行おうとする場合は、対象行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。
届出は「届出書」・「添付図書」を2部(正・副)提出してください。

ア 都市機能誘導区域で以下の行為を行おうとする場合

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

届出書

様式第18 開発行為届出書 [WORD形式/27.92KB]

添付図書

(1)位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面、縮尺1/1,000以上)
(2)設計図(土地利用計画図等、縮尺1/100以上)
(3)その他参考となる事項を記載した図面(公図、求積図等)

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
届出書

様式第19 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して施設を有する建築物とする行為の届出書 [WORD形式/32.33KB]

添付図書

(1)配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面、縮尺1/100以上)
(2)建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
(3)その他参考となる事項を記載した図面(位置図、求積図等)

届出内容の変更

上記2つの届出内容を変更する場合

届出書

様式第20 行為の変更届出書 [WORD形式/29.23KB]

添付図書

上記のそれぞれの場合と同様

イ 都市機能誘導区域で以下の行為を行おうとする場合

都市機能誘導区域で、当該区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する
※都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が不要です。

届出書

様式第21 誘導施設の休廃止届出書 [WORD形式/28.6KB]

添付図書

原則不要

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0422

ファクス番号:0296-33-6627

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-8526
  • 2023年3月30日
  • 印刷する