区域指定制度に向けて(都市計画法第34条第11号及び第12号)

区域指定制度の検討の背景と目的

区域指定制度とは

区域指定とは、市街化調整区域であっても、あらかじめ市条例で指定された区域内の土地であれば出身要件等を問うことなく、どなたでも住宅を中心とした都市計画法の許可が可能となるものです。

市街化区域と市街化調整区域説明画像

 

背景と目的

背景

本格的な人口減少社会の到来や少子高齢化の進展に伴い、既存集落の維持・保全が喫緊の課題となっています。本市において、結城紬をはじめとする伝統産業や農業、そして地域ごとに育まれてきた歴史・文化、人々の暮らしを未来へと確実に受け継いでいくことが重要となる時期を迎えています。

目的

区域指定により、こうした集落特有の魅力と居住環境を維持しつつ、新たな視点や考え方も取り入れることで、地域コミュニティの維持保全と計画的な土地利用の両立を図ります。
時代の変化に即した、地域の豊かな個性を次代へと継承できる持続可能なまちづくりを目指すことを目的とします。
 

区域指定の効果

区域指定制度の効果としては、次の内容があります。

  1. 市街化調整区域における良好な住環境区域を市が指定することにより、無秩序な開発を抑制することができる。
  2. 人口が減少している地域内の集落の過疎化対策の一環になる。
  3. 既存宅地制度から区域指定制度に移行することで、許可基準が明確になり、既存宅地制度に比べて公平性・透明性の確保ができる。
  4. 公共基盤(道路や排水施設)が整備されている集落を指定条件とするため、新たな公共投資を要しない。

活用案内イラスト

など、個々のライフスタイルに応じた多様な土地利用が可能となります。

区域指定の概要

区域指定の対象となる集落

区域指定の指定につきましては、次の通りとなります。

区域指定の基準項目
基準項目 11号区域 12号区域
市街化区域(工業専用地域は除く)からの離隔距離 1キロメートル以内 1キロメートル超
宅地率 おおむね40%以上 おおむね30%以上
集落性 一体的な日常生活圏を構成しおおむね50以上の建築物が、敷地間距離70メートル未満で連たん
道路 区域内に車道幅員5.5メートル以上の主要な道路が配置
排水施設 雨水・下水を有効に排出する排水施設が適切に配置
給水施設 水道法の認可を受けた水道事業の給水区域

 

区域指定から除かれる土地の区域

  1. 災害発生のおそれのある区域(土砂災害特別警戒区域、浸水想定区域 など)※安全上及び避難上の対策がされる場合は、例外的に許可)
  2. 農用地として保全すべき区域(農用地区域 など)
  3. 環境上保全すべき区域(保安林の区域 など)

 

区域指定候補地

本市の集落は、河川や山地などの地形で分断されることなく、街道や河岸、渡し場などを中心に、緩やかに分散しながら広域的に拡大、発展してきた歴史があります。候補地は、その集落形成を反映した内容となっております。

区域指定検討図(北)

区域指定検討図(南)

区域指定の集落分類及び建築物用途制限等

集落は、立地や現況に応じて第1から6種集落に分類します。

調査の結果、区域指定の集落分類として、第1種集落及び第4種集落の指定を検討しています。

区域指定の集落分類及び建築物用途制限等
   

第1種集落

幹線道路に沿って発達した既存集落

第2種集落

既設の住宅団地

第3種集落

第1種・第2種以外の既存集落

第4種集落

地形地物等により拡大の恐れがない既存集落

第5種集落

300以上の建築物が連たんする大規模な既存集落

第6種集落

第1から第5種集落以外の集落

種別 11号区域
12号区域
用途制限 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
その他 最低敷地面積 原則300平方メートル以上

最高高さ・建ぺい率・容積率

最高高さ10メートル以下・建ぺい率60%以下・容積率200%以下

 

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に建築することができる建築物は次のとおりです。

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に建築ができる主な用途
○建てられる用途 ☓建てられない用途 (1)▲面積、階数等の制限あり 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1以下のもの
店舗等

店舗等の床面積が150平方メートル以下のもの

(1)日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下

(1)
公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
図書館等
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、教会等
公衆浴場、診療所、保育所等
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

老人福祉センター、児童厚生施設等

▲600平方メートル以下

工場・倉庫

建築物付属自動車車庫

(1)建築物の延べ面積の2分の1以下かつ600平方メートル以下1階以下

(1) (1)

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店舗等で作業場の床面積が50平方メートル以下

原動機の制限あり ▲2階以下

※「床面積150平方メートル超の店舗等」「事務所等」「ホテル・旅館」「遊戯施設・風俗施設」、上記に該当しない「工場・倉庫等」は原則建築不可です。

 

区域指定に関するお知らせ

地域説明会等のお知らせはこちらでも掲載していきます。

地域説明会

既存集落の維持保全のため、検討を進めています区域指定制度に関する地域説明会を開催します。制度概要、対象区域及び今後の進め方についてご説明しますので、ぜひご参加ください。

 

開催日時

開催場所

令和8年7月8日(水)

(1部)午後2時から

(2部)午後6時から

江川地区多目的集会施設

大集会施設

令和8年7月10日(金)

(1部)午後2時から

(2部)午後6時から

山川文化会館

会議室

令和8年7月11日(土)

(1部)午前10時から

(2部)午後2時から

結城市役所庁舎1階

多目的ホール

令和8年7月13日(月)

(1部)午後6時から

結城市役所庁舎1階

多目的ホール

令和8年7月14日(火)

(1部)午前10時から

(2部)午後2時から

山川文化会館

会議室

令和8年7月16日(木)

(1部)午前10時から

(2部)午後2時から

江川地区多目的集会施設

大集会施設

令和8年7月21日(火)

(1部)午前10時から

(2部)午後2時から

結城市役所庁舎1階

多目的ホール

令和8年7月27日(月)

(1部)午後6時から

結城市役所庁舎1階

多目的ホール

※座席数に限りがあるため、満席時は別の日時をご案内させていただく場合がございます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0363

ファクス番号:0296-33-6627

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  • 2026年6月1日
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