盛土規制法が施行されます
令和7年4月1日から、茨城県の指定により危険な造成及び土石の堆積を規制するため、結城市を含む県内全域が盛土規制法による「規制区域」に指定されました。
この規制により、安全な基準で造成工事等が行われるよう、統一的に管理され、必要な対策が講じられることにより、地域の安全性向上が期待されます。
指定に伴い、規制の対象となる「盛土」「切土」及び「土石の堆積」につきましては、従来の「結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及び土石のたい積の規制に関する条例」等のほかに、盛土規制法許可等の手続きが必要となります。
制度概要、規制対象及びお手続きに必要な書類等につきましては「茨城県盛土規制法関連ページ」をご確認ください。
結城市は全域「宅地造成等工事規制区域」の指定を受けています。
許可及び届出等の手続き
次の申請及び届出等を受付けております。
盛土規制法の許可及び届出の手続き
都市計画法第29条の許可を必要としない、造成及び土石の堆積等を行う場合につきましては、都市計画課又は生活環境課が申請書類等を受付して、県に送付します。その後、県が審査等手続きを行います。
(1) 市内で盛土規制法の規制対象となる工事を行い、都市計画課の許可等も必要とする方 → 都市計画課が受付窓口となります
(2)市内で盛土規制法の規制対象となる工事を行い、都市計画課の許可等は必要としない方 → 生活環境課が受付窓口となります
※複数の市町村に、盛土規制法の規制対象となる施工範囲がまたがる場合は、施工面積の比率が高い市町村が受付窓口となります。
その他施工範囲の市町村にも、書類提出が必要となりますのでご注意ください。
盛土規制法の許可の特例(みなし許可)の手続き
都市計画法第29条の許可を必要とする、宅地造成を行う場合につきましては、都市計画課が申請書類等を受付して、審査等手続きを行います。
(1) 市内で盛土規制法の規制対象となる工事と、都市計画法の開発行為を行う方
(2) 複数の市町村に、盛土規制法の規制対象となる工事と、都市計画法の開発行為の範囲がまたがる場合で、結城市内の施工面積の比率が高い方
盛土規制法の許可の特例(みなし許可)の定期報告
次の工事の規模については、許可後3が月ごとに定期報告が必要となります。
定期報告を要する工事の規模
(1) 盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの
(2) 切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
(3) 同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
(4) (1)又は(3)に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの
(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない盛土又は切土で、土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの
盛土規制法の許可の特例(みなし許可)の中間検査
A及びBの要件が生じるものについては、中間検査が必要となります。
A 中間検査を要する工事の規模
(1) 盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの
(2) 切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
(3) 同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
(4) (1)又は(3)に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの
(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない盛土又は切土で、土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの
B 特定工程及び特定工程後の工程
特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|
盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設(暗渠排水を対象)を設置する工事 | 排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事 |
中間検査手数料
中間検査に係る手数料を条例により、次の通り定めています。
盛土又は切土をする土地の面積 | 手数料額 |
---|---|
3,000平方メートル以内 | 1件 2,700円 |
3,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 1件 5,400円 |
20,000平方メートル超から40,000平方メートル以内 |
1件 10,800円 |
40,000平方メートル超から70,000平方メートル以内 | 1件 21,600円 |
70,000平方メートル超から100,000平方メートル以内 | 1件 37,800円 |
100,000平方メートル超 | 1件 54,000円 |
盛土規制法関連手続きフロー
結城市の手続きにつきましては、次のとおりとなります。