いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
茨城県では,平成27年11月,地方拠点強化税制に関する地域再生計画「いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」に関して,国の認定を受けました。これにより,本社機能の移転又は拡充を検討する事業者の方が,「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」について知事の認定を受けた場合には,国の特例措置を受けることができます。
いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトホームページ
結城市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
これを受けて,結城市では,「結城市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例」を施行しております。
この制度は,茨城県知事の認定を受けた「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」に基づき特定業務施設を整備した場合に,その施設の用に供する土地,建物,償却資産に対して課税される固定資産税の税率を3年間,軽減するもので,対象となる事業,税率等は,以下のとおりです(平成31年1月に拡充しました。)
事業 | 固定資産税率 |
移転型(東京23区にある本社機能の移転) | 3年間 課税免除 |
拡充型(東京23区以外の本社機能の移転・新増設) | 3年間 0.14%(90%減税) |
申請については,「結城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税適用申請書(様式第1号)」を税務課固定資産税係に提出してください。
※特定業務施設(本社機能):「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理部門」のいずれかを有する事務所又は研究所,若しくは研修所であって重要な役割を担う事業所。
条例・規則
結城市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
結城市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則