工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場を新・増設等する際、事前に届け出ることが義務付けられています。(法第六条第一項)
届出が必要な工場(特定工場)
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する事業所が対象となります。
(1)製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)(法施行令第一条)
(2)工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上(法施行令第二条)
生産施設面積の制限
業種区分別の「生産施設面積」の「敷地面積」に対する割合は下表のとおりです。(法第四条第一項第一号、施行規則第二条、準則第一条)
業種の区分 | 敷地面積に対する生産施設の面積の割合 | |
第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 | 30/100 |
第2種 | 伸鉄業 | 40/100 |
第3種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45/100 |
第4種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50/100 |
第5種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55/100 |
第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60/100 |
第7種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65/100 |
緑地面積、環境施設面積の規制
国の基準(施行規則第三条、施行規則第四条、準則第二条、準則第三条)
敷地面積に対する緑地を含む環境施設の面積率は、25%以上を設置する必要があります。
内訳については以下のとおりです。
うち20%以上は「緑地」の設置
残り5%は「緑地」または「緑地以外の環境施設」の設置
関係法令、届出様式
関係法令、届出様式は、経済産業省のホームページでご確認ください。
緑地面積、環境施設面積の特別措置
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき、緑地等の面積規制に関する特別措置を行っています。
対象地域
結城第一工業団地、西繁昌塚工業団地、才光寺農工団地【重点促進区域】
特別措置
本市の特別措置については以下のとおりです。
うち5%以上は「緑地」の設置
残り5%は「緑地」または「緑地以外の環境施設」の設置
条例
結城市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
届出先
茨城県からの権限移譲により、平成22年4月1日から結城市になっております。