結城市の企業誘致優遇制度

結城市への企業の立地を奨励・促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的として、結城市企業誘致条例に基づき、企業誘致奨励金を交付しております。


結城市企業誘致条例について(平成21年4月1日から条例施行)

条例 (新しいウインドウで開きます)

施行規則(新しいウインドウで開きます)

対象となる地区

市内の以下の地区が対象になります。

1.都市計画法に規定する工業専用地域に指定されている地区(結城第一工業団地)

2.農村地域工業等導入促進法の規定により指定を受けた地区(才光寺農工団地)

3.結城市土地開発公社が造成した工業団地(西繁昌塚工業団地)

対象となる企業

平成21年4月1日以降に、対象となる地区に事業所(工場等)を「新設、増設、移設」したものが対象となります。

対象となる業種

製造業(修理業を含む。)、運輸業(倉庫業を除く。)及び卸売業

対象となる施設

事務所、工場、研究用施設その他の事業に供する施設

工場等を新設する場合

以下の要件に該当する場合に対象となります。

要件1.投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円以上であること
要件2.操業開始時に常時雇用従業員を5人以上雇用していること
要件3.新たに土地を取得又は賃借した日から3年以内に操業を開始すること

優遇措置
新設のために取得した土地、家屋及び償却資産に係る当該年度に納付した固定資産税及び都市計画税相当額を奨励金として3年間交付します。

※新設…市内に事業所を有しない者が、適用地区に新たに事業所を設置すること

工場等を増設する場合

以下の要件に該当する場合に対象となります。

要件1.増設に係る投下固定資産の取得に要する費用の総額が5千万円以上であること
要件2.市税を滞納していないこと
要件3.増設に伴い常時雇用従業員が2人以上増加すること

優遇措置
増設のために取得した土地、家屋及び償却資産に係る当該年度に納付した固定資産税相当額を奨励金として3年間交付します。

※増設…市内に事業所を有する者が、適用地区に、新たに事業所を設置し、又は事業所の規模を拡張すること

工場等を移設する場合

以下の要件に該当する場合に対象となります。

要件1.移設に係る投下固定資産の取得に要する費用の総額が5千万円以上であること
要件2.市税を滞納していないこと
要件3.移設に伴い常時雇用従業員が2人以上増加すること

優遇措置
移設のために取得した土地、家屋及び償却資産に係る当該年度に納付した固定資産税相当額を奨励金として3年間交付します。

※移設…市内に事業所を有する者が、市内に存する事業所の一部又は全部を廃止して、新たに適用地区に事業所を設置すること

奨励金の流れ

1.交付申請書(関連書類からダウンロードできます)に必要事項をご記入のうえ、市に提出する。

2.市から交付決定通知書を郵送します。

3.交付請求書及び口座振替依頼書(関連書類からダウンロードできます)に必要事項をご記入のうえ、市に提出する。

4.市から申請者が指定した口座に振り込みます。

なお、申請については、事前に市より通知いたします。

奨励金を交付する時期

上記の固定資産税等を納付した年の翌年からになります。

例えば、令和3年に納税した場合は、令和4年4月以降に申請をしていただきますので、交付の時期については、令和4年度中になります。

申請先

下記のお問い合わせ先

このページの内容に関するお問い合わせ先

企業立地推進室

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0452

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2022年4月1日
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