農業の育成(農業委員会事務局)

農地の貸借の推進

 農家の育成および農地の確保と有効利用を図るため,農地の貸し借りを進めています。市が農地の借り手と貸し手の間を調整し,「農用地利用集積計画」を作成した後,農業委員会の決定を経て公告するため,安心して貸し借りができます。くわしくは,農業委員会事務局または市農政課へ。

農業者年金

 くわしくはこちらへ

農地の贈与税・相続税の納税猶予

 農業後継者の育成を目的として,農地を譲り受けたときまたは相続したとき,後継者が納付しなければならない贈与税または相続税の納税を猶予し,一定条件を満たせば免除する制度があります。

農地の売買・貸借・転用

 農地を売買したり,貸借したり,農地以外のものにしたり(転用)するには,必ず前もって農地法による手続きを取らなければなりません。

農地のあっせん

 農業振興地域内の農用地(農振農用地)を取得して,経営規模の拡大を図りたい農家のための売買等のあっせんを行っています。

農地流動化借手助成金

 農地の遊休・荒廃化を防ぎ,流動化を促進した担い手農家に対して,農地流動化借手助成金を交付しています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0435

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2015年1月29日
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