農業の育成(農業委員会事務局)

農地の貸借の推進

 農業者の育成および農地の確保と有効利用を図るため、農地の貸し借りを進めています。令和7年4月1日以降、農地の貸借は、農地中間管理機構を経由した利用権設定(農用地利用集積等促進計画)のみになりました(以前の利用権設定(農用地利用集積計画)はできなくなりました)。また、借りられる方は、地域計画に位置付けられた農業者ですのでご了承ください。なお、農地法第3条での権利設定等は可能です。詳しくは、農業委員会事務局または市農政課へお問い合わせください。

農業者年金

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農地の贈与税・相続税の納税猶予

 農業後継者の育成を目的として、農地を譲り受けたときまたは相続したとき、後継者が納付しなければならない贈与税または相続税の納税を猶予し、一定条件を満たせば免除する制度があります。

農地の売買・貸借・転用

 農地を売買したり、貸借したり、農地以外のものにしたり(転用)するには、必ず前もって農地法等による手続きを取らなければなりません。

農地のあっせん

 農業振興地域内の農用地(農振農用地)を取得して、経営規模の拡大を図りたい農家のための売買等のあっせんを行っています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0435

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2025年12月16日
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